29.3.4 ホテルその他の宿泊
29.3.4.1. 宿泊費の精算
ホテルでの1泊の宿泊については、定額の宿泊費ベースで精算されます。ただし、招聘者の宿泊費については、原則として、規定額の範囲内で取引先への直接払い、若しくは実費精算するものとします。定額を超える宿泊費を要する場合は、その申請・承認に先だち、代替宿泊施設について検討しなければなりません。詳細は別表をご覧ください。
ホテルでの1泊の宿泊については、定額の宿泊費ベースで精算されます。ただし、招聘者の宿泊費については、原則として、規定額の範囲内で取引先への直接払い、若しくは実費精算するものとします。定額を超える宿泊費を要する場合は、その申請・承認に先だち、代替宿泊施設について検討しなければなりません。詳細は別表をご覧ください。
出張者が、本学の職員である配偶者、家族又はパートナーと一緒に出張し、宿泊施設を共用する場合、宿泊費はいずれか1名分のみを支給するものとします。その2名の出張の宿泊実費の合計が、1名分の宿泊費を超える場合は、領収書の提出を条件として、追加となる1名分の宿泊費を上限に、その差額実費を支給します。(29.4.1参照)
29.3.4.2. 予約保証
ホテル予約については通常、到着遅延に対する保証がなされなければなりません。この方法によって、ホテルに到着する時間にかかわりなく出張者が保護されます。出張者が保証の対象となっている部屋を使用しない場合、罰金を回避するため、当該部屋の予約を取り消さなければなりません。