29.1 基本方針

本章は、本学の役職員(役員又は職員。以下同じ)等や招聘者の旅費、会議費、謝金等の基本方針及びルールを定めます。

このうち旅費に関しては、出張者は、出張及び出張旅費に関する方針及びルールを理解し、同時に、旅費を最も合理的かつ経済的な範囲に抑えるとともに、定められた精算手続に従い、出張後、速やかに旅費を精算されなければなりません。同様に、本学にゲストを招聘する場合も、招聘する者は、ゲストに本学の招聘及び招聘旅費に関する方針及びルールを周知し、旅費を最も合理的かつ経済的な範囲に抑えてゲストを招聘し、定められた精算手続に従い、招聘後に速やかに旅費を精算しなければいけません。

本学の旅費に関する基本方針では、全ての出張について、出張前に、また、旅費の前払いを行う場合にはその支払い前に、承認を得なければならないものとします。

本学の出張者は、本学の経費を慎重に使い、費用が予算制限を超えないよう適切に計画することが期待されます。旅費は、それが合理的で、適切に書類が整えられ、適切に承認され、かつ、本章のガイドラインに沿ったものであるときに限り、本学により支払われます。旅費の種類や日当の金額についての詳細は別表をご覧ください。出張者は、出張の結果として、自己の資金を獲得も喪失もしてもなりません。

本章は、財源の種類にかかわらず、本学により支払われる旅費を負担する全ての者に適用されます。本章は、次の事項を定めることを目的としています。

  • 日本の規則への準拠
  • 出張の手配を簡略化し、年間出張予算の管理を可能にする基本方針・ルール・手続き及び定義 
  • 基本方針・ルール・手続きについての明確かつ一貫性のある理解

本学の出張方針及び出張手続に対する意図的な又は再三にわたる軽視は、懲戒処分、又は(出張旅費に関する詐欺的不実表示がなされる場合は)起訴の根拠とみなされる可能性があります。

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