別表 A 精算可能な経費

一般経費
(全ての出張)
経費は本学の出張で必要なものでなければなりません。
交通、宿泊及び食事(1)

手荷物料金

a. 正規の業務の遂行に必要な機器を運ぶ場合の認められた超過手荷物の輸送料金
b. 正規の業務の結果必要となった場合の保管料金
c. 手荷物検査の料金
d. 本学の資産の取り扱いのための輸送ターミナルでの料金若しくはチップ、及び/又はタクシー、シャトル若しくは送迎輸送機関のドライバーなどのサービスのチップ

ガイド、通訳又はドライバーのサービス
タイピスト、データ処理者又は速記者のサービス
正規の業務の遂行に必要な場合のコンピュータ、プリンタ、ファックス機及びスキャナーの利用
正規の業務の遂行に必要な場合の会議室/ミーティングルーム及び機器の利用料
正規の電話通話/ファックス、電報、インターネットなどのサービス
宿泊税
衣服の洗濯、クリーニング及びアイロン(この経費は出張者が本学の正規の業務で4泊以上連泊した場合認められます。)
選択式でない場合のエネルギーサーチャージ及び宿泊料。例:金庫
正規の業務の遂行に必要な場合の(フィルム、バッテリー、コピーなど)物品又はサービスの緊急時の購入
消費税

 

 
特別経費
(国外出張限定)
経費は本学の出張で必要なものでなければなりません。
 
ビザ手数料
外国出国時手数料
ビザ用の写真代
出生証明書、健康状態証明書及び身分証明書のコスト
国外出張で必要な予防接種料金
  1. 日当及び宿泊費で対象とならない場合
その他の料金
  1. 旅行代理店の多くは、旅行の手配の実費コストの他にチケットの取扱手数料を請求します。取扱手数料は本学が精算します。
  2. 多くの航空会社、とりわけ低コストの航空会社は、荷物の検査、通路側席/窓側席の選択、早期チェックインなどで料金を請求します。出張者がこうしたサービスが必要であると考え、その料金に予算の裏付けがある場合、こうした料金は本学が精算します。
  3. 超過手荷物料金

以下の状況であれば職員は超過手荷物料金の精算を受けます。

  • 業務に必要な重い又はかさばる、物品又は機器を持って出張する場合
  • 14日以上出張する場合
  • 旅費報告書に超過手荷物料金の正確を説明する文書を含めなければなりません。

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