29.3.11 出張仮払金

仮払金の申請は最低限とするものとし、本学職員又は学生にのみ適用されます。
出張仮払金は以下の状況において支払うものとします。

  • 本学の職員又は学生で、出張で発生する費用を立替えできない場合
  • 出張開始前に旅費の支払い期限となった場合

出張仮払金は出張日の間際に支払います。出張にかかる総コストの見積額を記載した書類が必要となります。出張終了後30日以内に金額確定をするものとします。未使用分の仮払金は速やかに返金しなければなりません。出張がキャンセルとなり、仮払金を使用しなかった場合も速やかにその分を返金をしなければなりません。出張仮払を申請した出張以外の出張旅費で金額確定をしてはなりません。

不当な仮払金の計上は、次回の仮払金支払いの否認、懲戒処分、出張者の給与より未報告仮払金分の差引き、旅費精算額から未報告仮払金分の差引きなどの対象となります。

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