29.3.1 旅費の支払範囲

本学による支払いが可能な旅費は、本学のみの利益のために、業務を行うことを目的として、役職員の自宅を離れて出張を行うことに関し、通常必要となる費用です。出張者の区分、精算対象費用、金額については、別表を参照してください。
本学により個人的であるとみなされる費用は精算の対象となりません。
精算のための領収書が必要となる事項については、29.3.13章に定められています。



 

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