29.3.3 陸上交通
空港、バスターミナル及び鉄道ターミナルとの間において最も経済的な交通手段を利用しなければなりません。公共輸送機関及びシャトルサービスについて検討しなければなりません。なお、精算事務の効率化のため、国内出張においては、宿泊が伴う場合であっても、原則として、目的地の空港から目的地までの単純往復運賃のみを支給することとします。
(注)タクシー、シャトル、バスその他の陸上交通機関の運賃の精算にあたって、領収書原本が必要となります。オンラインの旅行業者やバス会社のウェブサイト等の手段により運賃が支払われる場合には、領収書は不要です。
同一の場所に出張する職員は、可能な場合はいつでも、陸上交通手段を共有しなければなりません。
レンタカーの利用は、出張地における治安への配慮を加味したうえで、費用が適用可能な他の交通手段を利用した場合よりも低い場合、又は事前に上級職により確認される正当な業務上の理由によって、より経済的な交通手段の利用が不可能となる場合に限り、精算の対象となります。
(1)運転手は、自動車の賃貸中に発生した駐車違反、スピード違反その他の違反に対する支払いについて責任を負います。本学は、これらの支払いについて、精算を行いません。
(2)運転手が、業務上の使用及び個人使用の両方を含む期間、自動車を賃貸する場合、自動車の賃貸料の総額は、業務上の使用と個人使用とに分配され、運転手が本学の業務を行っていた期間中の使用についてのみ精算がなされなければなりません。出張者は、個人使用及び業務上の使用(距離及び期間)に関する明確な説明を提供しなければなりません。個人使用期間中に発生した損傷については、出張者に全額請求されます。
(3)レンタカーの業務上の使用に関連して購入されたガソリンについては、精算が行われます。精算に個人使用の分が含まれる場合、業務使用分を案分し、精算されます。
29.3.3.3.1 出張者は、別表の自家用車手当(キロメートル単位)に従って自家用車の業務上の使用について精算を受けます。(別表)
・自動車修理費
・自家用車を修理している期間中のレンタカー費用
・交通違反切符、交通違反に対する罰金
・自家用車に対する損傷
・自家用車又は自動車内の物の窃盗
- 業務目的で使用されている自動車の所有者は、自分自身及び乗客の保護を目的として、適切な保険に加入する(少なくとも自賠責保険に加入する)ことについて責任を負います。
- 自家用車を本学の業務のために使用している場合、従業員の自家用車の保険会社が主要な保険会社となります。
ハイヤーの使用については、費用(cost safety)、効率性、その他の交通手段がないなど、業務上使用の必然性が認められた場合、クラス1・2に分類される出張者に限り認められます。(別表)