29.3.3 陸上交通

空港、バスターミナル及び鉄道ターミナルとの間において最も経済的な交通手段を利用しなければなりません。公共輸送機関及びシャトルサービスについて検討しなければなりません。なお、精算事務の効率化のため、国内出張においては、宿泊が伴う場合であっても、原則として、目的地の空港から目的地までの単純往復運賃のみを支給することとします。

同一の場所に出張する職員は、可能な場合はいつでも、陸上交通手段を共有しなければなりません。

レンタカーの利用は、出張地における治安への配慮を加味したうえで、費用が適用可能な他の交通手段を利用した場合よりも低い場合、又は事前に上級職により確認される正当な業務上の理由によって、より経済的な交通手段の利用が不可能となる場合に限り、精算の対象となります。

事故の報告
レンタカー、学用車、自家用車による事故が発生した場合、出張者は直ちに、法律・条例等に基づき警察当局に通報しなければなりません。事故が発生したときは、監督者、又は本学の24時間緊急サービス(098-966-8989)に速やかに連絡してください。

29.3.3.1 鉄道、バス及び船
鉄道、バス又は船で出張する場合、運賃はトラベラーグループや距離別に定められています。(別表

29.3.3.2 レンタカー
他の交通手段よりも経済的かつ利便性が高い場合、又は出張地における治安状況が悪く旅行者の安全確保に支障をきたす場合に、レンタカーの利用が認められます。

  1. 出張者はスタンダード・コンパクトクラスのレンタカーを利用するものとし、業務目的がそれを正当化し、監督者の書面による承認を事前に得た場合でなければ、特別車又は高級車を借りることはできません。プロの運転手により運転される場合を除き、8名を超える乗客を輸送するミニバンを借りることは禁止されています。

29.3.3.2.1 レンタカー保険
出張者は、全損害額填補保険を購入しなければなりません。

29.3.3.2.2 その他のレンタカーに関するガイドライン

  1. 運転手は、自動車の賃貸中に発生した駐車違反、スピード違反その他の違反に対する支払いについて責任を負います。本学は、これらの支払いについて、精算を行いません。
  2. 運転手が、業務上の使用及び個人使用の両方を含む期間、自動車を賃貸する場合、自動車の賃貸料の総額は、業務上の使用と個人使用とに分配され、運転手が本学の業務を行っていた期間中の使用についてのみ精算がなされなければなりません。出張者は、個人使用及び業務上の使用(距離及び期間)に関する明確な説明を提供しなければなりません。個人使用期間中に発生した損傷については、出張者に全額請求されます。
  3. レンタカーの業務上の使用に関連して購入されたガソリンについては、精算が行われます。精算に個人使用の分が含まれる場合、業務使用分を案分し、精算されます。

29.3.3.3 自家用車
自家用車の使用は、費用が適用可能な他の交通手段を利用した場合よりも低い場合、又は正当な業務上の理由によって、より経済的な交通手段の利用が不可能となる場合に限り、精算の対象となります。

29.3.3.3.1 出張者は、別表の自家用車手当(キロメートル単位)に従って自家用車の業務上の使用について精算を受けます。(別表

29.3.3.3.2 自家用車手当(キロメートル単位)は、全ての交通費及び運営費(自動車保険及び維持管理費、ガス代、オイル代を含む)の補償を前提としています。当該手当の他、通行料金及び駐車料金が精算の対象となります。

(注)職員は、以下のいずれかの事項については、たとえ当該費用が出張中に発生している場合においても、精算を受けません。

  • 自動車修理費
  • 自家用車を修理している期間中のレンタカー費用
  • 交通違反切符、交通違反に対する罰金
  • 自家用車に対する損傷
  • 自家用車又は自動車内の物の窃盗
  1. 業務目的で使用されている自動車の所有者は、自分自身及び乗客の保護を目的として、適切な保険に加入する(少なくとも自賠責保険に加入する)ことについて責任を負います。
  2. 自家用車を本学の業務のために使用している場合、従業員の自家用車の保険会社が主要な保険会社となります。

29.3.3.4 タクシー
出張者が交通手段の限られた地域に出張をする場合、タクシーの利用が認められます。この場合、精算のために領収書を添付しなければなりません。

ハイヤーの使用については、費用(cost safety)、効率性、その他の交通手段がないなど、業務上使用の必然性が認められた場合、クラス1・2に分類される出張者に限り認められます。(別表

29.3.3.5 学用車
本学の施設予約のページにて予約可能です。

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