29.3.8 日当及び宿泊費

出張者は、実際の食費、雑費(チップ等)及び宿泊費を実証する代わりに、日当及び宿泊費ベース(26.9参照)での精算を受けます。ただし、招聘者の宿泊費については、原則として、領収書原本に基づき、規定額の範囲内で取引先への直接払い、若しくは実費精算するものとします。
機内泊を伴うフライトでの出張は、日当精算の対象となります。

29.3.8.1 日当及び宿泊費の調整
食事が用務先で提供される場合、又は食費が会議費から出る場合は半額の日当が適用されます。

30日間(29泊)を超える長期滞在

  • 宿泊費に0.6を掛けます。
  • 日当に変更はありません。

注1:当初見積りが行われた個人の出張が1つの場所において30日間(29泊)を超える場合、初日から減額された宿泊費(0.6×規定額)が適用されます。ある場所に出張中の個人が、当初見積りが行われた出張の延長を許可される場合、最初の30日間については30日以内の場合の規定額が適用され、31日目から出張最終日までについては30日を超える場合の減額された宿泊費が適用されます。この60%の方針は、長期出張者は1日単位で支払う代わりに借りることによって宿泊費を削減することができるとの前提に基づいています。

注2:本支払いにつき、困難が生じる場合(本条項の適用が実情にそぐわない場合等)は、副学長(財務担当)が個別に適切な金額を決定するものとします。

29.3.8.2 日当及び宿泊費の金額に関する例外
監督者が、ある特定の状況において日当及び宿泊費の最高限度額に準拠することが実行不可能である旨を書面により提示する場合において、学長又は副学長が承認するときには、たとえ定められている最高限度額を超えている場合においても、実費の領収書に基づいて精算が可能となります。

  • 当該例外事項については、出張に先だち書面により承認されなければなりません。

29.3.8.2.1 予算権限者による宿泊費金額例外承認
次の場合において、予算権限者が承認するときには、副学長(財務担当)の承認があったものとみなします。その場合は、規定額の150%を上限に、実費の領収書に基づいて宿泊費を精算可能とします。

  1. 国際会議等において主催者側より宿泊先が指定又は推奨されている場合
  2. 旅行先における治安状況が著しく悪く、旅行者の安全確保に支障をきたす場合
  3. 用務先へ公共交通機関の移動が30分以内で可能な場所に適切な宿泊先が無い場合

29.3.8.2.2 1回の出張についての実費と規定額との組合せ
出張者は、同一の出張期間中の食費又は宿泊費に関して、実費方式と規定額を組み合わせて適用することができません。例外は認められません。

29.3.8.3 日当は、外勤(宿泊を伴わない80km圏内の出張)では支給されません。

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