29.3.5 学会参加費及び研修費等

学会参加費及び研修費等は、旅費の一部とはみなされず、別個の経費として精算されます。ただし、学会参加費及び研修費等のうち、その全部又は一部が懇親会費等の飲食費に類するものであるとみなされる場合、その部分は精算の対象から除外されます。

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