14.4 知的財産の所有権

14.4.1

本基本方針に別段の定め又は首席副学長(技術開発イノベーション担当)による書面による別段の合意がない限り、本学は本基本方針の適用対象者が、各々の本学における責務に関連して、又は本学リソースの単なる付随的な利用を超える利用により、着想、創作、開発又は初めて実施した全ての知的財産の所有権を有します。本基本方針の適用対象者は適宜、(i)本学との関係を規定する契約での包括的譲渡、又は(ii)本学の要求により、特定の譲渡契約によって、その知的財産を本学に譲渡します。

14.4.2

本学知的財産の創出に第三者が貢献した場合は、その本学知的財産が本学と第三者又はその雇用者との間の共有となることがあります。その本学知的財産の所有権、保護や維持費用(例、特許出願費用)及び収入の分配に関する取り決めは、14.6.1に従い、その都度、本学と共有者間で契約により合意します。

14.4.3

本学は、学術研究の成果及び学識を普及させることのみを意図する、本基本方針の適用対象者の著作物(書籍、論文、ビデオクリップ、ウェビナー、学位論文、記事、小説、詩歌、楽譜及び類似の著作物等)について、著作権を主張しません。ただし、(i)本学の特定の目的のために本学の指示により創作された著作物、並びに(ii)ソフトウェア及びデータベース、を除きます。

14.4.4

本学は、研究関連の著作物について、関係法によって創作者に付与される著作者人格権を尊重しますが、その創作者は、本学及び本学が指名する者に対してその著作物の著作者人格権を主張することはできません。

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