14.8 紛争

14.8.1 違反

本基本方針の規定への違反は、本学の通常の手続き及び適用法に従って対処されます。

14.8.2 紛争解決

本基本方針から生ずる紛争(本基本方針の適用対象者間のものを含む)又は解釈の疑義は、まず初めに首席副学長(技術開発イノベーション担当)に照会され、20営業日以内に非公式の問題解決を試みるものとします。

上記により解決しない場合、首席副学長(技術開発イノベーション担当)は、3人以上の委員で構成される個別委員会を任命します。委員には、外部の有識者を含めることもできます。委員会は、15営業日以内に設置、召集され、事案を検討しなければなりません。首席副学長(技術開発イノベーション担当)は議長を任命します。委員会の設置及び召集のために追加の日数が必要である場合には、首席副学長(技術開発イノベーション担当)により、更に15営業日延長することができます。委員会は、最初の召集日から20営業日以内に、当該事項の事実関係や状況を公平かつ機密性に配慮して調査・検討し、それに基づいて解決策を勧告します。検討完了のために追加の日数が必要な場合には、この期間は、委員会の議長により延長することができます。委員会の議長は、委員会の勧告を5営業日以内に首席副学長(技術開発イノベーション担当)を写しに入れ学長に書面にて通知します。

学長又はその指名する者は、15営業日以内に事案に関する最終決定を下し、その旨を当事者に通知します。

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