14.2 定義

本基本方針で使用する用語の定義は以下の通りです。(日本語の五十音、アルファベットの順に記載。)

開示すべき本学知的財産」商業的価値が見込まれる本学知的財産。
学生正規の学位候補者として本学の大学院課程の履修を許可された者。
旧基本方針」11/07/2022前に有効であった本学の基本方針・ルール・手続きの第14章(本章)。
教職員」(i)OIST SCと雇用契約関係にある者、例えば、教授、アソシエイトプロフェッサー、アシスタントプロフェッサー研究員、技術員、研究支援職員又は事務職員、(ii)OIST SCの役員、又は(iii)構成員(外部職員)。
業務受託者」OIST SCとの間で役務提供契約を締結した者。外部研究員トランジショナルプロフェッサー、アジャンクトプロフェッサー、連携教授、コンサルタント及び外部取引先を含みますがこれに限定されません。
研究成果有体物(TRP)」研究プロジェクトの過程において作られた有体物。生物試料(微生物、細胞、プラスミド、細菌、抗体、タンパク質、及びこれらの任意の部分等)、新素材、土壌、岩石、植物の新品種、実験動物、設計図、ソフトウェア、集積回路チップ、コンピュータデータベース、装置の試作品、回路図、機器類、研究データを含んだ紙媒体又は電子媒体等。TRPは、知的財産や知的財産権とは別個で独立のものとして区別されますが、TRPに該当する個々の物に、一つ以上の知的財産や知的財産権が付随することがあります。
公表」外部の者に対する本学知的財産に関する秘密でない情報開示。例として、書面もしくは口頭による開示、電子メールによる通信、ウェブブログへの投稿、ニュースレポート、プレスリリースもしくはインタビューでの開示、雑誌、要旨、ポスターもしくはレポートにおける発表、学会での発表、学位論文の審査における又は関連する公なプレゼンテーション、展示会における発明の実演、又は発明の産業利用を含むがこれに限定されません。
財産的権利」任意の組織における、流通性又は証券市場への上場による取引の可否を問わない、あらゆる種類の権利。例として、株式、エクイティ、株券、証券、借用書、オプション、新株予約権、株式もしくは株式購入権への転換社債、及び、任意の組織における所有者もしくは権利人に任意の権利を付与するその他の証券、並びにそれらいずれかの権利を受領する任意のオプション権利を含むがこれに限定されません。
創作者」創作、着想、実施、執筆その他の方法によって本学知的財産の創作に実質的知的貢献をした者、又は日本の知的財産法において一般に理解される「発明者」、「著作者」もしくは「育成者」の定義に該当する者。「創作」行為もこれと同様に解釈されます。
本学リソースの単なる付随的な利用を超える利用」(i)学術目的で本学が提供する専門的な研究のための設備、機器、備品、人材もしくはITリソースの最小限の利用を超える利用、又は(ii)勤務時間中の著しい使用。ただし、(i)デスクトップ型/ノート型コンピュータや市販のソフトウェア等の日常的に使用される事務用ITリソース(ただし、そのような使用が本学の基本方針・ルール・手続きの第17章に即した場合に限ります。)、及び(ii)本学キャンパスにおいて収集された参考資料又はその他のリソースであって、本学以外の場所においても一般的に入手できるものの不定期かつ頻繁でない利用は含みません。
チーム契約」一つ以上の本学知的財産に関してその本学知的財産の創作者と本学の間で締結される契約であり、その本学知的財産に係る事項に関する契約当事者それぞれの権利義務を定めるもの。
知的財産」創作活動を通して個人によって創作された全ての知的産物であり、関係法に従って法的権利の取得又は行使が可能なもの。例として、発明、考案、著作物(ソフトウェア及びデータベース等)、意匠、新植物品種及び生物、発見もしくは解決された自然法則もしくは自然現象の産業利用、実用新案、商標、商号、営業秘密、ノウハウ及び商業活動に有用なその他の標章又は技術上もしくは取引上の情報を含むがこれに限定されません。
知的財産権」保護のための法定要件を満たすことを条件として知的財産に付与されうる財産的権利。例として、特許権、実用新案権、植物育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他関係法に規定される知的財産に関する権利及びその他の関係法によって保護される知的財産における権益に関する権利を含むがこれに限定されません。
知的財産収入」本学知的財産の商業化により本学が疑う余地なく当然に所有者又は共同所有者として実際に受領する全収入。例として、本学知的財産の権利売却、オプション料支払い、実施料、評価料、前払金及びマイルストーン支払い、ロイヤリティ支払い、利益分配、配当、手数料、財産的権利の処分による収入を含むがこれに限定されません。
知的財産収入の全創作者持分」14.7.4.1に示すもの。
知的財産評価委員会」本学に対して開示される知的財産の評価のためにTDICが設立する委員会。
バックグラウンド知的財産」本基本方針の適用対象者が、本基本方針の適用対象者となる前に創作し既に存在していた知的財産。
パブリックドメイン」知的財産権によって保護されていない知的財産が、社会全体によって保有され、かつ、創作者又は所有者の許諾を要することなく誰もが利用できる、自由にアクセス可能な公共の領域。
ビジター」(i)教職員、学生又は業務受託者でなく、かつ(ii)本学において業務に従事する者。訪問期間の長さとは関係なく、また本学から何らかの報酬を受けているかどうかを問いません。
本学」適宜、OIST SC及び/又は沖縄科学技術大学院大学
本学知的財産」OIST SCが所有又は共有する知的財産及び知的財産権。
本学著作物」本学知的財産である著作物。
本基本方針」本学の基本方針・ルール・手続きの第14章(本章)。
本基本方針の適用対象者」教職員、学生、業務受託者又はビジター。
ITリソース」本学の基本方針・ルール・手続きの第17章に示すもの。
OISTIR沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ
OIST SC」学校法人沖縄科学技術大学院大学学園。
TDIC」本学の技術開発イノベーションセンター。

 

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