14.6 本学知的財産の許可される利用

14.6.1 第三者との契約

本学における活動の中で、本基本方針の適用対象者は、(i)第三者と契約を締結するよう求められたり、(ii)本学に第三者と契約を締結するよう求めたりすることがあります。これら契約の例としては、本学知的財産又は将来の本学知的財産に関連する試料移転契約(MTA)、共同研究契約、委託研究契約、コンサルティング契約、客員研究員契約、秘密保持契約、知的財産権の譲渡、寄付契約等が挙げられます。

これらの契約は、統括弁護士オフィスによる確認に加えて、TDICが知的財産条項を定める本学の活動に関する契約全てを締結前に確認するほか、首席副学長(技術開発イノベーション担当)が、本基本方針の規定と異なる条件(所有権、譲渡又はその他に関する条件を含みますがこれに限定されません。)を承認する権限を有します。

本学が第三者との間で知的財産に関する条件を規定する契約を締結すると、その契約の履行に関わる本基本方針の適用対象者は、その条件に従って行動しなければなりません。契約の履行を統括する本基本方針の適用対象者には、該当するその他の本基本方針の適用対象者全員にそれらの条件を知らせる責任があります。

秘密保持契約については、本学のオープンな研究環境の基本方針及びOISTIRの目的と相反する場合であっても、本学は、知的財産保護及び商業化のために限定的な秘密保持契約を締結することがあります。秘密保持契約の交渉において、本学は、本学の研究室において行われる研究の公表に対する制限を最小限にするよう努めます。

14.6.2 パブリックドメイン

創作者は、自己が創作したいずれかの本学知的財産をパブリックドメインに帰すことを望む場合は、創作者の共同書面によりTDICに対してそれを求めることができます。そしてTDICは、その単独の裁量で、該当する本学知的財産をパブリックドメインに帰すことができます。

本学は、この手続きを経てパブリックドメインに置かれた本学知的財産について権利を主張しません。

本学は、その本学知的財産を創出した研究を支援又は規定するいずれかの契約の条項に反する可能性がある場合は、本学知的財産をパブリックドメインに帰すことはありません。

14.6.3 公表

本学のオープンな研究環境の基本方針及びOISTIRの目的に従い、本学は、研究及び教育目的での研究成果の公表を推奨します。本基本方針の適用対象者は、研究や教育の目的に限りそれら成果を公表することができますが、(i)14.5に従いその本学知的財産を本学に開示し、その本学知的財産を保護する機会を本学に与えたうえで、かつ、(ii)その本学知的財産が関わるいかなる契約の条項によってもその公表が許されることを確認した後でなければ、本学知的財産又はそれへの言及を含む内容を公表することはできません。

14.6.4 本学著作物の配布

本基本方針の適用対象者は、本学著作物には必ず以下の表示をしたうえで公開や配布をしてください。

Copyright © [公表年] Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University. All rights reserved.

著作権表示にはこれ以外の組織名や部署名等を追加してはなりません。問い合わせ窓口となるOISTのセクション又は研究ユニットの名称や住所を記載する場合は、この表示の下に記載してください。

この著作権表示に記載する年は、その本学著作物の該当バージョン(版)が初めて公開又は配布される年を記載します。

14.6.5 ソフトウェアのための追加ルール

創作者は、本学が所有権を有するソフトウェアを研究目的で配布しようとする際に、(i)そのソフトウェアに商業化の可能性がある場合、(ii)その創作者がそのソフトウェアの配布後の使用を管理したい場合、又は(iii)そのソフトウェアを製作した研究を規定する契約がある場合は、配布前にTDICに相談してください。

本学では、研究利用における全ての領域において、オープンソースソフトウェアソリューションの利用を支援します。本学は、研究目的のソフトウェア開発に携わる全ての本基本方針の適用対象者が、オープンソースライセンス条項(例えば、GNU一般公有使用許諾(General Public License))の下で本学所有のソフトウェアを利用可能にしたり、また適宜、既存のオープンソースソフトウェアプロジェクトに貢献することを奨励します。ただし、創作者は、誠実かつ自己の最良の判断によって、開示すべき本学知的財産であると判断するソフトウェアを利用可能にする前に、そのライセンス条件についてTDICに相談しなければなりません。

オープンソースライセンス条項の下で開発された、又は開発予定の本学所有のソフトウェアを、事業化及び産業利用できることがあります。創作者は、そのような機会又は意思がある場合は、速やかにTDICに相談してください。

14.6.6 商標のための追加ルール

本基本方針の適用対象者は、本学の名称やロゴ等の本学を表す商標の使用に関する情報について、コミュニケーション・広報担当ディビジョンに相談してください。

本基本方針の適用対象者は、本学知的財産が関係するその他の商標の登録や使用に関する情報について、TDICに相談してください。

14.6.7 研究成果有体物(TRP)のための追加ルール

14.6.7.1 TRPの管理
各教員(又は、TRPが複数のユニット横断プロジェクトの一環として作られた場合は、そのプロジェクト長)は、関係法、本学の方針及びそのTRPを作製した研究の資金提供者との契約の条件に従って、自らの研究活動の過程で作製したTRPの開発、保管、利用及び分配を管理しなければなりません。この管理には、本学外の者による利用に対するTRP分配の可否や時期の決定も含まれます。

14.6.7.2 TRPの分配
プロボストオフィスは、他大学、研究機関、政府組織及び非営利団体等の非営利組織とのTRPの分配及び受領に関する全ての契約を管理します。TDICは、営利組織とのTRPの分配及び受領に関する全ての契約を管理します。

相手方が営利組織であるか非営利組織であるかを問わず、TRPの分配に関する契約は、14.6.1の規定に従って締結されなければなりません。

本学のTRPを第三者に商業利用のために提供する通常の手続きでは、その契約を通して実施料及び/又はロイヤリティを受領しうる利用許諾契約を締結しなければなりません。しかし、首席副学長(技術開発イノベーション担当)の事前の書面での同意があれば、本学はTRPを商業目的で売却することができます。

本学では非商業目的研究及び教育目的のためのTRPの分配は無償で行われますが、TRPの準備と分配に必要な実費は受領者側に請求することができます。

 

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