14.5 知的財産の評価と保護

14.5.1 開示の義務

創作者は、自己の誠実かつ最良の判断力で、開示すべき本学知的財産であると判断した個々の本学知的財産について、知的財産開示書を記入してTDICに提出し、遅滞なく本学に開示しなければなりません。疑義がある場合は、創作者は、知的財産開示書を記入提出し、TDICに相談してください。

創作者は、知的財産開示書に、その開示すべき本学知的財産に関連する技術内容、関連する特徴及び機能、共同所有者、共同創作者(全創作者の情報及びパーセントで示した相対的貢献度を含みます。)、商業的価値、法的保護及び既存の抵触する権利を正確に評価できるよう、情報を十分に記載してください。

創作者は、開示すべき本学知的財産の公表前に知的財産開示書を記入提出し、本学が当該知的財産を保護する機会を確保できるようにしてください。これを怠たると、知的財産権やその後の商業化の可能性を喪失する恐れがあります。

14.5.2 本学による評価

TDICは、14.5.1に従い本学に開示された本学知的財産の評価実務を担当し、その特許性や登録の可能性、商業化可能性、その他の評価を行う知的財産評価委員会を招集します。

14.5.3 本学知的財産の保護

TDICは、本学が保護を決定した本学知的財産に関する出願及び登録の全プロセス、ならびにその他の法的保護(訴訟等)を管理します。

本学知的財産の創作者は、TDICにあらゆる合理的なサポートを提供し、かつ、そのプロセス及び保護に関してTDICと協力しなければなりません。その協力には、知的財産開示書により提出した情報の正確さを本学の要求に応じて書面で確認することや、本学が創作者に署名を求める全書面に署名することを含みますがこれに限定されません。

全ての出願及び登録は、本学名義で行われなければならず、又は該当地の法的要件であると本学が判断する場合は、該当する創作者名義で行ったうえで本学の要求により本学に譲渡されなければなりません。

14.7.4.1に従うことを条件として、本学は、本学知的財産の保護、管理及び維持の全費用を負担します。

14.5.4 放棄、又は商業化されなかった本学知的財産

本学は、(i)本学知的財産を保護しない、もしくは保護を放棄する場合、(ii)本学知的財産の商業的成功の合理的見込みがない場合、又は(iii)譲渡により知識の移転が進み社会全体の利益になる、と判断した場合に、その本学知的財産をその創作者に譲渡することがあります。ただし、本学が本学知的財産及び関連する知的財産権をその創作者に譲渡しても本学が第三者(特にその本学知的財産が創出された研究の資金提供者)に対して負う義務に反しないと判断する場合に限ります。譲渡後は、創作者は、その知的財産を自己の費用において保護及び/又は商業化する権利を有します。

首席副学長(技術開発イノベーション担当)による別段の合意がない限り、そのように譲渡される本学知的財産の各創作者は、書面により、以下の(i)~(iv)の義務を負います。(i)該当する本学知的財産の商業利用に関連してその創作者が受領するあらゆる収入及び/又は財産的権利から、所有権、保護及び維持にかかる立証済の費用を控除した金額の4分の1を本学に支払うこと、(ii)事前の書面による本学の同意なく、該当する本学知的財産に関連するその創作者のいかなる権利及び義務を譲渡もしくは他の方法による移転をしないこと、(iii)その創作者が受領する又は権利を有することになるあらゆる収入及び/又は財産的権利について認証済決算書を本学に定期的に提供すること、及び(iv)本学が該当する本学知的財産の商業化に関する交渉を行った相手方である組織若しくは人、又はその組織若しくは人と関連のあるいかなる組織若しくは人を相手方として、その交渉が停止した日から起算して2年間、いかなる契約も締結しないこと。

TDICは、その譲渡や手続きの交渉及び事務を担当します。

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