14.2.1 守秘義務

非開示契約及び秘密保持契約は重大な懸念を引き起こします。この種の契約の条項は、本学の「オープンな研究環境」の基本方針と相反する可能性があります。情報の秘密維持義務を課す契約の拘束力は、本学の教員がそれぞれの選択により研究を探求する能力を厳しく制限し、かつ、教員及び研究者の活動から派生する思想及び発明を本学が保護することを不可能にします。一旦契約に署名してしまうと、非開示契約又は秘密保持契約のいかなる違反も、開示者に不利な評価による禁止命令や金銭的損害につながり得ます。そのため、本学が、財産性があるか、秘密性があるか、又はそうでなければその他の非開示契約の対象となる、情報若しくは物の受領者になると思われる場合にはいつでも、統括弁護士に予め相談することが不可欠です。統括弁護士の書面による承認を予め得ることなく、本学に守秘義務の効力を及ぼす署名をすることは禁止されます。

 

 

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