7.2 留意すべき事項

7.2.1

資金提供者はしばしば、本学への寄附についての税控除の可否を気にかけています。本学は、寄附者が税控除を利用できることを保証するために、必要に応じて、米国からの寄附者にはニューヨークにあるOIST財団を通して寄付するよう助言し、日本の寄附者には日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付するよう助言します。

7.2.2

資金提供者が定めた特定の目的または特定の研究分野のために行われる寄付は格別の配慮に値するものであり、OISTの使命及び利益と一致するよう交渉を伴う場合があります。

7.2.3

本学が支払う関連費用が関わる寄付(資金提供者が建物の工事費を支払うものの、本学がメンテナンスや修繕費を支払わなければならない場合等)は、受入れは可能ですが、精査が必要です。

7.2.4

寄付と助成金:政府、民間セクター、一私人である資金提供者が提供する助成金は「寄付」ではありません。なぜなら、助成者が金銭の効果的な使い道を決定し、支出監査を要求し、研究に対して時間その他の制約を設け、定期的な報告を求め、そしてとりわけ研究の結果、商業的な利益を得る場合があるからです。加えて、助成金(個人が行う私的な助成金を含みます)は間接費(諸経費等)の査定の対象となることがあります。一方で寄付はそのような賦課の対象となりません。助成金はファンド・レイジング・オフィサーの部署ではなく外部研究資金セクション(研究担当ディーンの部署内)が管理します。したがって、寄付と助成金の区別は非常に重要です。

7.2.4.1 寄付:一般に、寄贈資金は、次の項目が満たされた場合に寄付とみなされます。

  • 資金提供者が慈善目的で出資した場合
  • 資金提供者が契約上の要件を課していない場合
  • 資金が取消し不能の形で提供された場合

7.2.4.2 私的助成金:一般に、資金提供は、次のいずれかの項目が満たされた場合に助成金とみなされます。

  • 金銭提供者自らまたはその代理人による監査が定められている場合
  • 金銭提供者が、研究結果の詳細技術報告書や支出報告書等、何らかの見返りを受ける権利を持っている場合
  • 研究が、金銭提供者が指定する特定の要件を満たすように指示されたものである場合(研究全般を支援するのではなく、正確に記載された業務範囲を所定の時間内に完成させる等)
  • 履行について一定の時間が定められているか、または終了が金銭提供者の任意となっている場合
  • 期間の終わりに未消費である資金が金銭提供者に返却されることとなっている場合
  • 金銭提供者から特許やライセンス供与の権利が求められるものである場合

7.2.5

「マッチングファンド」を伴う寄付は差し支えありません。

7.2.5.1 このような寄付が実際に共同研究体制を構成するものであるのか否かの判断にあたっては十分な注意を払う必要があります。これについては、プレジデントオフィスにお問い合わせください。

7.2.6

研究体制支援のための金銭以外の「現物」寄付については、別途の規則があります。プレジデントオフィスにお問い合わせください。

7.2.7

寄付が営利企業からの物である場合には、合意の性質について特に注意してください。営利団体にとって直接の利益ベースのメリットとなるようなものを、本学と寄付を行う営利企業との間の合意内容の一部とすることはできません。

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