29.4.2 認められた承認者

出張申請を審査する際、認められた承認者は、その責任において、出張申請書及び添付証憑(学会、ワークショップ、シンポジウム、セミナー、サマースクール等の日程と内容を示すもの、大学・研究機関の教員又は研究者との会議については相手先氏名及び日時の明記)に基づき、以下を確認するものとします。

  • 出張が許可できるものであり妥当であること。
  • 出張のための資金があること。
  • 出張が使用する資金の意図に沿っていること。
  •  本学出張方針が順守されていること。
  • 出張者が、本学の職員である配偶者、家族又はパートナーと一緒に、同一地域同一期間に出張する場合、その出張の必要性。

以下を承認者(署名者)の責任とします。

  • 経費の確認
  • 報告書の情報が適切に記録され、添付の領収書が裏付けとなっており、本学の方針を順守していることの確認。 
  • 経費が本学の事業の目的のためであることの確認。
  • 正しいコード(予算科目(BU)、旅行番号等)が使われているかの確認。
  • 出張期間中の休日又は祝祭日の日当を支給する場合、その具体的な勤務内容
  • 理事長・学長、副理事長の出張の場合、出張申請の場合のみ、相互確認が必要となります。

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