29.2.5 本学の職員以外の者による出張

理事会、評議員会及びそれらの委員会等の構成員である学外者が、その会合に出席するとき、又は通常の居住地若しくは職場を離れて出張を行うことによって理事会等の業務を行うときには、本学の旅費に関する方針は、それらの者も対象とします。また、本学は、別表に基づく承認者が承認する場合、その他の非職員(就職希望者、講師、ボランティアその他の訪問者、学生等)の旅費についても支払うものとします。原則として、本学のための出張する非職員は、本方針に従うことが求められます。

29.2.5.1 独立の請負業者の場合、出張旅費は、当該業者の請求書に反映される費用全体の一部とし、請求書に出張費用を示さなければなりません。

29.2.5.2 本学のワークショップに招聘する講演者についてはガイドラインに定めます。

Table of Contents