26.3.3 固定資産
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とします。以下の用語を固定資産について用いる場合は、下記の定義によります。
(1) 不動産等:土地、建物及び構築物、用益物権
(2) 動産等:少額備品、知的財産権及び不動産等以外の固定資産、並びに図書(固定資産として管理する図書の範囲は、沖縄科学技術大学院大学学園会計基準「第42 図書の評価方法について」に定める図書のうち、沖縄科学技術大学院大学図書館が取得し、管理を行うものを対象とします。)
(3) 取得:固定資産及び少額備品(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄付、交換及び出資等により所有又は占有すること。
(4) 改良:既存の固定資産等に、その運用に必要な工作を施し、当該資産の価値・能力を増加させること。
(5) 保管:固定資産等の使用目的にそって的確に維持すること。
(6) 移管:使用責任者の間において固定資産等の所属を変更すること。
(7) 処分:固定資産等を売却、交換、廃棄、贈与すること。
(8) 除却:処分された固定資産等の登録を抹消すること
26.3.3.1.1 資産管理責任者は、管理台帳を整備し、資産管理を実施し、研究に有効な 資産活用に努めなければなりません。
26.3.3.1.2 資産管理業務を所掌する経理セクションのマネジャーは資産管理責任者の役割を果たします。
26.3.3.1.3 資産管理責任者は、業務の一部を別の職員に行わせることができます。
26.3.3.1.4 資産管理責任者に事故等があるときは、副学長(財務担当)が命じた者が業務を代理します。
(1)固定資産等の使用状況の把握
(2)固定資産等等の貸付及び処分にかかる手続き
(3)管理台帳の整備
(4)固定資産等の日常管理に対する指導助言
(5)毎事業年度ごとに固定資産の実査を26.3.3.3に規定する使用責任者に行わせ、結果を総括すること
固定資産等の管理は、学園の各研究ユニット、セクション、ディビジョン及びオフィス単位で行うこととします。また、その使用責任者は、以下の各号に定める場合を除き、研究ユニット内の固定資産等においてはその長である教員、セクション内の固定資産等においては当該セクションリーダー、ディビジョン及びオフィス内の固定資産等(ただし各セクションリーダーが使用責任者となっている固定資産等を除きます)においては当該組織に所属するマネジャー相当またはそれ以上の職にある者とします。
(1) 共有スペースに設置された共有の固定資産等の使用責任者は、次のとおりとします。
①什器(実験台、家具、棚など):施設管理ディビジョンの担当セクションリーダー
②研究機器(研究用の冷蔵庫を含む):プロボストオフィスの担当セクションリーダー
(2) 使用部署が未定、又は閉鎖した研究ユニットで使用されていた固定資産等の使用責任者は、次の使用部署が決定するまでの間、次のとおりとします。
①什器(実験台、家具、棚など):施設管理ディビジョンの担当セクションリーダー
②研究機器(研究用の冷蔵庫を含む):プロボストオフィスの担当セクションリーダー
③IT機器:ITディビジョンの担当セクションリーダー
(3) IT機器の固定資産等の使用責任者は、一義的には当該IT機器が購入、又は移管された研究ユニットの長である教員、セクションのセクションリーダー、ディビジョン及びオフィスの場合はマネジャー以上の管理者とします。(IT機器の資産管理については、「PRP第17章情報技術とセキュリティー」に定めるとおりとします。)
26.3.3.3.1 使用責任者は、資産管理責任者より固定資産等を受け、これを研究活動等に有効に使用させなければなりません。
26.3.3.3.2 使用責任者は固定資産等の使用にあたって、以下の各号に定める事項を遵守し、日常管理にあたらなければなりません。
(1)保管・使用の状況を管理台帳で整備し明らかにすること
(2)軽微な修繕を行うこと
(3)火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること
(4)固定資産等の実査を実施し、報告を行うこと
(5)固定資産等の適正な使用を確保すること
(1)固定資産台帳
(2)貸付台帳
(3)借受台帳
26.3.3.5.1 固定資産台帳は、別表に定める分類に基づいて記録を行わなければなりません。
固定資産等を取得した場合は、資産管理責任者は当該固定資産等を固定資産台帳に登録しなければなりません。
但し、固定資産等であっても、海洋観測のため海洋に投入され、回収が著しく困難もしくは回収を前提としていない場合は、消耗品扱いとする。
26.3.3.6.1 動産等を取得した場合、資産管理責任者は固定資産台帳に登録し物品ラベルを使用責任者に配布します。使用責任者は速やかに物品ラベルを取得した動産等に貼付します。
(1)購入した資産は、購入代価及び付随費用
(2)自家建設したものは、適正な原価計算により算定した原価
(3)寄付及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額
(4)交換による場合は、譲渡資産の帳簿価額
26.3.3.10.1 26.3.3.10の規定で定める登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければなりません。
26.3.3.14.1 重要な財産の貸付については理事長・学長の承認を得なければなりません。
(1)学園の研究成果又は業務の普及・啓発その他学園の業務遂行上必要があるとき。
(2)学園の業務に支障のない固定資産等を、国、地方公共団体、公益法人及び特別の法律により設立された法人に貸付するとき。
(3)学園の業務に支障のない固定資産等を、大学等研究教育機関に貸付するとき。
(1)貸付理由及び貸付先
(2)貸付する固定資産等の名称及び数量
(3)貸付する固定資産等の仕様
(4)貸付期間
(5)貸付する固定資産等の使用場所及び借受者
(6)貸付期間中の弁償責任
(7)その他の必要事項
ただし、委託研究契約等により、あらかじめ貸付をすることが明らかな物品については、この手続きを省略することができます。
26.3.3.15.1 有効利用が図れないと使用責任者が判断した重要な財産については理事長・学長の承認を得て不用の決定(以下「不用決定」という。)をすることができます。重要な財産以外の固定資産等については経理責任者が不用決定をすることができます。
26.3.3.15.2 重要な財産の処分については、理事長・学長の承認を受けなければなりません。重要な財産以外の固定資産等を処分する場合には、経理責任者の承認を受けなければなりません。
26.3.3.16.1 固定資産等について26.3.3.16の規定に定める報告を受けた場合には、資産管理責任者は、速やかに経理責任者に報告しなければなりません。
(1)学園の研究成果又は業務の普及・啓発その他学園の業務遂行上必要があるとき。
(2)国、地方公共団体、公益法人及び特別の法律により設立された法人に譲渡するとき。
(3)本学が属する地域との連携交流を強化する目的で、関係地域
(4)大学等研究教育機関に譲渡するとき。
(5)撤去費が対価を超えることが明らかなとき。
(6)本学の学生が卒業後に学術研究上の目的でそれを必要とするとき。
(1)災害又は盗難等により滅失したとき
(2)処分を行い、所有権が消滅したとき
(3)陳腐化しあるいは不適応化して使用を停止したとき
26.3.3.21.1 固定資産の維持保全のための支出は修繕費として処理します。
(1)減価償却の計算方法は、定額法とします。
(2)有形固定資産の残存価額は備忘価額1円とし、無形固定資産は零とします。
(3)減価償却の基準となる耐用年数は法人税法(昭和40年法律第34号)の規定とおりとなります。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とします。また、中古資産を寄付等により取得した場合は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出します。
(4)その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行います。
26.3.3.23.1 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を減額しなければなりません。
26.3.3.25.1 26.3.3.25の規定に関わらず、事務所や研究室の引越し等で固定資産等の設置場所を移動する際や、資産管理責任者が必要と認めたときは、随時使用責任者に実査の実施と報告を求めることができます。
26.3.3.25.2 使用責任者は、帳簿記録と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し資産管理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めなければなりません。
26.3.3.26.1 固定資産等を借受ける場合には、使用責任者は、資産管理責任者へ速やかに報告します。
取得価額が10万円未満の動産のうち、換金性が高いと考えられるものについては、不正を防止する観点から、より適切な管理や使用が求められます。換金性の高い物品とする対象やその管理方法等については、副学長(財務担当)が別途定めます。