26.3.1 金銭等の経理及び出納
本章における「金銭」及び「有価証券」の意義は以下のとおりとします。
「金銭」とは、現金(小切手、郵便為替、振替払出証書及び支払通知書を含む。)及び預金(郵便貯金及び金銭信託を含む。)を指します。
「有価証券」とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他内閣総理大臣の指定する有価証券を言います。
学園の経理責任者は、副学長(財務担当)とします。
26.3.1.1.1 経理責任者は、業務の一部を別の職員に行わせることができます。
- 欠員となったとき。
- 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
- 業務のため、長期にわたり出張するとき。
26.3.1.2.1 出納業務を所掌する予算セクションのマネジャーは、学園の出納責任者としての役割を果たします。
26.3.1.2.2 出納責任者は、業務に関係のない金銭又は有価証券を受け取り又は支払ってはいけません。
26.3.1.2.3 出納責任者は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してその事務を行わせることができます。
26.3.1.3.1 預金口座の開設は、原則として理事長・学長の名義をもって行います。
26.3.1.3.2 金融機関等に対して使用する印章の保管及び押印については、出納責任者が行います。
26.3.1.4.1 有価証券の保管については、原則保護預けとします。
26.3.1.4.2 出納責任者は、現金及び金融機関等の通帳を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければなりません。
26.3.1.4.3 26.2.5の規定に定める現金出納帳を整備し、受払の都度、記帳しなければなりません。
26.3.1.4.4 26.3.1.4.1の規定に係らず、有価証券を手元で保管する場合には、26.3.1.4の規定と同様に取り扱います。
26.3.1.4.5 郵便切手、金券その他学園が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとします。
26.3.1.4.6 26.3.1.4.5の規定についても、受払簿を整備し、受払の都度、記録しなければなりません。
26.3.1.5.1 小口現金の管理については、26.3.1.6から26.3.1.12の規定に定めます。
26.3.1.5.2 26.3.1.5.1の規定に関して、小口現金出納帳を整備し、受払の都度、記帳しなければなりません。
26.3.1.7.1 26.3.1.7の規定に基づき事務局長が小口現金の設置申請を許可したときには、担当者は出納責任者に小口現金請求書を提出します。
26.3.1.7.2 ただし、小口現金は、20万円を限度します。
26.3.1.8.1 担当者は、小口現金出納帳に収支を記帳し、毎月小口現金の在り高と照合しなければなりません。
26.3.1.9.1 小口現金による支払は、相手方の領収書と引換に行うものでなればなりません。
26.3.1.9.2 担当者は、現品を提示させる等の方法により、学園が支払うべき経費であることを確認しなければなりません。
26.3.1.9.3 立替払を行うに当たって所定の手続きを必要とする場合は、小口現金による支払は行ってはいけません。
26.3.1.10.1 出納責任者は、26.3.1.10の規定に定める承認を行ったときは、小口現金出納報告書及び小口現金出納帳(写)を翌月の資金請求を兼ね、経理責任者に提出します。
26.3.1.11.1 事務局長より廃止の承認を得た場合、経理責任者は、出納責任者に小口現金廃止の手続きを取るよう指示します。
26.3.1.11.2 廃止手続きが終了した際には、経理責任者は、事務局長にその旨を報告しなければなりません。
(1)事前に振込依頼書を送付又は手渡す場合(論文コース手数料、講習料等)
(2)現金で収納する場合
(3)経理責任者が特に請求書不要と認める場合
26.3.1.17.1 出納責任者は、本章の内容に従い現金で収納したときは、経理責任者が特に必要と認めた場合のほかはすみやかに金融機関等に預け入れなければなりません。
26.3.1.20.1 金融機関等への振込によって入金されたときは、26.3.1.20の規定で定める領収書の発行を省略することができます。
26.3.1.20.2 領収書の発行及びその管理は厳正に行われなければなりません。
26.3.1.20.3 領収書には出納責任者の領収印及び出納担当者の印を押印します。
26.3.1.20.4 領収書を再発行するときには、会計伝票等により金銭を収納している旨を確認し、領収書に「再発行」の旨を記し、金銭を収納した旨を確認した会計伝票等の写とともに再発行した領収書の控を保管しなければなりません。
26.3.1.21.1 出納責任者は、領収書を受払簿により連番管理しなければなりません。
26.3.1.23.1 出納責任者は、支払を行った際、領収書を徴収しなければなりません。ただし、振込の場合は銀行振込通知書等により代用することができます。
(1)給与
(2) 旅費・謝金
(3) 支払期限のある公共料金、外国送金等
(4) 外国人講演者等の旅費及び謝金
26.3.1.24.1 支払日が金融機関等の営業日でない場合には、その前日の営業日とします。
(1) 海外旅費交通費
(2) 経理責任者が特に必要と認めた経費
ただし、概算払した経費は速やかに精算しなければなりません。
ただし、立替払は速やかに精算しなければなりません。
立替精算の際の為替レートは、前月の学内レートを適用します。