10.2 留意すべき事項

10.2.1

本学のキャンパスのインフラストラクチャーを良好な状態に確実に維持するため、毎年、適切な予算を計上しなければなりません。この義務には、大学が存続する期間中に、インフラストラクチャーについて大規模な点検整備又は建替え・交換が必要になった時に、十分な資金が利用可能であることを保証するための長期的な計画立案が含まれます。この場合、「インフラストラクチャー」という用語は、キャンパスの建物を含むものとします(10.8章)。

10.2.2

本学は、面積213ヘクタールの恩納キャンパスの大半を恩納村から無償で貸与されています。この貸借契約は、平成23年11月に締結され、10年毎に自動更新されることとされています(土地使用貸借契約書)。当該エリアを、第三者に使用させる場合は、事前に恩納村の承認を得なければなりません。また、本学は、シーサイドハウス、ファカルティハウス8棟、及び自然保全エリアから成る約8.7ヘクタールのキャンパスを所有しています。

10.2.3

本学は、建設予算の執行に当たって、当該予算の使用に伴って課される義務、及び条件があれば、それを順守しなければなりません。本学の予算の大部分は日本の政府から提供されています。したがって、本学は、一定額を超える全ての国庫補助建設工事及び関連工事に関する国の公共調達方針に従わなければなりません(第28章)。同時に、本学は、可能な限り合理的で費用効果の高い建設工事の調達を実現することを目指しています。そのためには、ペーパーワークや非効率的な調達慣行を最小限に止めるため、あらゆる努力をしなければなりません。

10.2.4

本学は、キャンパスの整備及びキャンパス内で行われる全ての活動が自然環境に与える影響を最小限に抑えなければなりません。このため、キャンパス造成工事に先立ち、外部のコンサルタントによる環境アセスメントを実施しました。この環境アセスメントにより、キャンパス内に保護対象とすべき数種の動植物が生息していることが判明し、造成工事は多くの条件を設定して行われることとなりました。施設整備を進めるに当たっては、環境アセスメント報告書において設定された条件が確実に順守されるよう、継続的に環境への影響についてモニタリングを行っています。また、本学は、全ての活動及び全施設から排出される廃棄物に関して、大気及び水質に関する基準を満たさなければなりません第13)。

10.2.5

本学内のキャンパスビレッジは、官民パートナーシップ(PPP)の手法を用いることにより、整備が進められてきました。企業のコンソーシアムによって設立された特別目的会社が、キャンパス内に、住宅及びその他関連施設の建設を行うとともに、施設の完成後30年間、本学に代わり施設の運営を行うこととなります。本学と特別目的会社との契約の詳細については、当該事業契約書の中で定められています。キャンパスヴィレッジの管理、運営及び維持管理に関する特別目的会社と本学との役割及び責任については、複雑な仕組みとなっており、本学がキャンパスビレッジに影響を及ぼす活動を検討する場合には、当該事業契約書を参照しなければなりません。本学職員によるキャンパスビレッジの利用についてのルール及び手続き(入居手続き及び条件、入居者の権利及び責任、共用施設の利用等を含む。)については、現在作成中です。

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