38.2 ルール

38.2.1 懲戒の実施

詳細は、就業規則第89条及び第90条並びに非常勤職員就業規則第74条及び第75条で定めます。

38.2.2 段階的な懲戒の後の解雇

職員が本学において通算2回目の懲戒を受けたときは、当該職員は解雇されることがあります。

38.2.3 事前の懲戒のない解雇

懲戒の理由が十分に重大で、酌量すべき情状がないときは、当該職員は、事前の懲戒や、解雇の予告又は解雇予告手当の支給なしに、解雇されることがあります。

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