38.3 責務

38.3.1 上長

上長は、部下に規律に関する問題があることを認識したときは、何らかの措置を講ずる前に人事マネジメントセクションに相談しなければなりません。上長は、初めて部下の規律に関する問題を認識したとき、通常、当該職員に対し個別に指導を行い、問題を解決するために必要となる取組を示さなければなりません。その際、上長は当該職員に対し、更なる問題があれば懲戒に至ることがあることを助言します。

38.3.2 人事マネジメントセクション

人事マネジメントセクションは、懲戒の手続きの実務を担当します。

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