4.2 研究職
研究員任用委員会(RSAC)は、教員担当学監(委員長)、プロボスト、教授会議長、及び教員担当学監により指名された者により構成され、教員以外の研究員の任用を審査します。これには、スタッフサイエンティスト及びシニアスタッフサイエンティストへの任用変更を含みます。
またRSACは、任期制から更新任期制(無期雇用)への変更依頼を更新任期審査(CAR)で審査し、さらに更新任期制の研究員の業績審査をユニット審査の時期に合わせて行います。
これらの変更依頼は指導教員が推薦するものとします。RSACの審査手順、提出書類、審査基準の詳細は、RSACハンドブックを参照してください [Link to RSAC Handbook and RSAC Terms of Reference]。
教員担当学監から要請があった場合、RSACは、ポストドクトラルスカラー、サイエンス・テクノロジーアソシエイト(以下「STA」という。)の任用、及び研究スタッフのディーンズリサーチグループへの異動についても審議を行います。
教員の任用に関する事項は第3章「教員ハンドブック」に定めます。
4.2.3 シニアスタッフサイエンティスト(*注:過去のグループリーダー及びリサーチスペシャリストに取り替わるものです。)
シニアスタッフサイエンティストは、研究ユニットに所属し、教員による総合的指導のもと、研究チームを管理及び/又は指導します。この職位は、研究管理や研究指導において多大な経験を持つ者のためのものです。
シニアスタッフサイエンティストは、独立した財源及び資源の配分は受けませんが、独立して研究を行い、研究プロジェクトの責任を負い、その分野において創造性豊かな研究及びサービスを行い、学内外を問わず指導者として認識される人物であることが期待されます。
本学におけるシニアスタッフサイエンティストの基本定義は以下のとおりです。
a. 通常、博士号取得後10年以上の研究経歴があり、研究管理又は研究指導をした経験を最低2年有する。
b. 任用は任期制で、教員担当学監の承認を要する。最初の任期は3年を超えてはならない。
c. 特別の事情がある場合、学外から任用されたシニアスタッフサイエンティストについては、契約更新により、任期を4年又は5年間とすることができる。契約更新については、指導教員とシニアスタッフサイエンティスト自身の同意により申請を出すことができるが、教員担当学監の承認を要する。任用期間の合計は5年を超えてはならない。
d. 5年を超える任期については、特別な事情があり、教員担当学監が認める場合にのみ例外的に可能である。
e. 学術研究に専念する。
f. 教員の指導のもと研究活動を行う。
g. 自己の研究結果を発表することが求められる。
h. 指導教員が率いるユニットに所属する学生の論文審査前や論文執筆の指導、ポストドクトラルスカラー及びスタッフサイエンティストのメンタリングに関与することがある。
4.2.3.1 契約終了の通知
教員とシニアスタッフサイエンティストは、契約終了の6か月前に、契約を更新するか否かを話し合います。通常、契約更新又は契約終了は、契約終了日の3 か月前までに決定されなければなりません。
4.2.3.2 任期制雇用の合計期間について
スタッフサイエンティストからシニアスタッフサイエンティストへ任用変更があった場合、更新任期審査(CAR)に合格した場合を除いて、任期制雇用は、10 年目の終わりまでに終了しなければはなりません 。10年は、2013年4月1日以降に開始された最初の任期制(非更新任期制)の雇用契約、又は契約更新からカウントします。
4.2.3.3 任期制から更新任期制(無期雇用)への変更
更新任期制は無期雇用であり、雇用契約書に記された契約終了の項目を除いて、定年退職年齢で終了します。原則として、更新任期審査(CAR)に合格しない限り、研究員は、通算雇用期間が10年を超える任期制、又は更新任期制(無期雇用)の雇用契約をオファーされないものとします。
スタッフサイエンティストは、研究ユニットに所属し、自立して研究を行う能力とその研究に必要不可欠な高度な技能と知識を有しますが、独立した財源・資源の配分はされません。スタッフサイエンティストには、独立して研究をデザインする能力が必要とされますが、新規の研究プログラムを立ち上げる責任はありません。スタッフサイエンティストの基本定義は以下のとおりです。
a. 通常、博士号取得後5 年以上の研究経歴があり、独立して研究を行う能力を実証できる。
b. 任用は任期制で、教員担当学監の承認を要する。最初の任期は3 年を超えてはならない。
c. 特別の事情がある場合、学外から任用されたスタッフサイエンティストについては、契約更新により、任期を4 年又は5 年間とすることができる。契約更新については、指導教員とシニアスタッフサイエンティスト自身の同意により申請を出すことができるが、教員担当学監の承認を要する。任用期間の合計は5 年を超えてはならない。
d. 5年を超える任期については、特別な事情があり、教員担当学監が認める場合にのみ例外的に可能である。
e. 学術研究に専念する。
f. 教員の指導のもと研究活動を行う。
g. 自己の研究結果を発表することが求められる。
h. 指導教員が率いるユニットに所属する学生の論文審査前や論文執筆の指導及び所属する研究ユニットのポストドクトラルスカラーのメンタリングに関与することがある。
4.2.4.1 契約終了の通知
教員とスタッフサイエンティストは、契約終了の6 か月前に、契約を更新するか否かを話し合います。通常、契約終了又は契約更新は、契約終了日の3 か月前までに決定されなければなりません。
4.2.4.2 任期制雇用の合計期間について
ポストドクトラルスカラーからスタッフサイエンティストへ任用変更があった場合、更新任期審査(CAR)に合格した場合を除いて、任期制雇用は、10年目の終わりまでに終了しなければはなりません 。10年は、2013年4月1日以降に開始された最初の任期制(非更新任期制)の雇用契約、又は契約更新からカウントします。
4.2.4.3 シニアスタッフサイエンティストへの任用変更
特別な場合に限り、任期制及び更新任期制のスタッフサイエンティストは、シニアスタッフサイエンティストへの任用変更を推薦されることがあります。このような任用変更は非常に例外的である。スタッフサイエンティストの多くは、新たな就職先を見つけて本学を退職することが期待されます。
4.2.4.4 任期制から更新任期制(無期雇用)への変更
更新任期制は無期雇用であり、雇用契約書に記された契約終了の項目を除いて、定年退職年齢で終了します。原則として、更新任期審査(CAR)に合格しない限り、研究員は、通算雇用期間が10年を超える任期制、又は更新任期制(無期雇用)の雇用契約をオファーされないものとします。
本学におけるポストドクトラルスカラーの基本定義は、下記のとおりです。
a. 過去5年以内に適切な分野で博士号又は同等の博士号(理学博士号、医学博士号など)を取得していること。
b. 本学の博士課程を修了した者は、最終在学日から2 年以内に、本学のポストドクトラルスカラーとして就職することは認められない。
c. 任用は任期制で、教員担当学監の承認を要する。最初の任用は3 年間を超えてはならない。4年目または5 年目の契約更新については、指導教員とポストドクトラルスカラー自身の同意により申請を出すことができ、教員担当学監の承認を要する。任用期間の合計は5 年を超えてはならない。ただし、次に掲げる理由がある場合は、1年を上限として期間を延長することができ、教員担当学監の承認を要する。
i. OISTの研究成果に影響がある場合
ii. 自身や家族の病気、出産など家庭的事情がある場合
iii. その他、教員担当学監が必要と認める場合
d. 学術研究に専念する。
e. 教員の指導のもと研究活動を行う。
f. 自己の研究結果を発表することが求められる。
g. 指導教員が率いるユニットに所属する学生の予備論文や学位論文の指導に関与することもある。
h. 任用は、自立した専任の研究キャリアを築くための準備期間とみなされる。
ポストドクトラルスカラーは、専門能力及びキャリア向上に自ら努めなければなりません。このため、志望する研究キャリアの実現に向けて、年間12 時間、これに必要な活動を行うことが認められます。さらに、ポストドクトラルスカラーは、Individual Development Plan (IDP:個人の専門能力及びキャリア開発の計画)の作成を通して、キャリア目標を設定し、自己の研修プロセスを管理することを
強く推奨されます。IDP のレビューは、少なくとも年に一度、指導教員及び/又は代りに指導を行う研究員によって行われますが、この内容はポストドクトラルスカラーの業績評価に用いられません。
4.2.5.2 契約終了の通知
教員とポストドクトラルスカラーは、契約終了の6 か月前に、契約を更新するか否かを話し合います。通常、契約終了の通知は、契約終了日の3 か月前までに出さなければなりません。
4.2.5.3 スタッフサイエンティストへの任用変更
非常に優秀なポストドクトラルスカラーで、本学で少なくとも1 年間勤務し、博士号を取得後少なくとも5 年経過している者は、スタッフサイエンティストに任用変更されることがあります。
本フェローシップは、学際的研究を行う特に優秀な若手研究者を獲得することを目的としています。選抜された者は、フェローの称号に加えて、特別手当、自らの裁量で執行できる研究予算を与えられます。研究予算は、本学のルールに基づいて執行しなければなりません。フェローは、研究ユニットを2つ選択することができます。フェローのポジションには、大学全体のポストドクPEREXを使用します。フェローの基本定義は以下のとおりです。
b. 任用は任期制で、最初の任期は通常2 年、認められれば3 年まで延長できるが、教員担当学監の承認を要する。
c. 選択した研究ユニットでの学術研究に専念する。
d. 指導教員の監督のもと研究活動を行う。
e. 与えられた任期中に自らの研究成果を発表すること(少なくとも学術誌に論文を投稿すること)が求められる。
技術員は、研究ユニットに所属し、教員又は教員が適切であると判断した研究員の指導のもと、研究ユニットが行うプロジェクトの技術補助を行います。技術員の基本定義は以下のとおりです。
a. 技術員の定義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定める。(現在作成中)
b. 本学の博士課程を修了した者は、最終在学日から2 年以内に、本学の技術員として就職することは認められない。
c. 雇用は任期制で、教員担当学監の承認を要し、最初の任期は3 年を超えてはならない。
d. 任用された者は、研究ユニットが行う研究プログラムを遂行する上で必要となる技術的・工学的知識を有すること。
e. 任用された者は、指導教員の監督のもとで業務を行う。
4.2.6.1 契約終了の通知
教員と技術員は、契約終了の6 か月前に、契約を更新するか否かを話し合います。通常、契約更新又は契約終了については、契約終了日の3 か月前までに決定されなければなりません
4.2.6.2 任期制雇用の合計期間について
いかなる場合でも、更新任期審査(CAR)に合格した場合を除いて、任期制雇用は、10年目の終わりまでに終了しなければはなりません。10年は、2013年4月1日以降に開始された最初の任期制(非更新任期制)の雇用契約、又は契約更新からカウントします。
4.2.6.3 任期制から更新任期制(無期雇用)への変更
更新任期制は無期雇用であり、雇用契約書に記された契約終了の項目を除いて、定年退職年齢で終了します。原則として、更新任期審査(CAR)に合格しない限り、研究員は、通算雇用期間が10年を超える任期制、又は更新任期制(無期雇用)の雇用契約をオファーされないものとします。
4.2.6.4 年次業績評価
技術員の年次業績評価は、指導教員によって行われます。
ディーンズリサーチグループは、教員担当学監の指導の下で研究を遂行します。このグループは、研究スタッフの管理者である教員が(長期の休暇等により)当該スタッフを指導することができなくなった場合かつ他に当該スタッフを受け入れることができるユニット又はサポートサービスがない等、例外的な状況で用いられます。ディーンズリサーチグループの任命は、RSACからの推薦をもとに、教員担当学監により行われます。