39.9 定義

39.9.1 職員

本規程における職員とは、本学の教職員及び本学とは雇用関係はないが、本学において研究活動を行う外部の研究者、派遣されている職員を言います。

39.9.2 いじめ行為

いじめ行為とは、リーズナブルな人を継続的に攻撃し、貶め、脅し、侮辱するなど、反社会的又は非合理的な行為であって、健康、安全、又は幸福に対するリスクをもたらし得る行為のことです。

39.9.3 ハラスメント

ハラスメントとは、職員、学生及び本学の施設や機関を利用する者並びに関係業者を貶め、脅し、侮辱するなど、人格や尊厳を侵害する反社会的又は非合理的な言動を繰り返し行うことで、精神的苦痛を与え、その人の就労や就学環境を悪化させたり、不安を与えたりすることをいいます。このような不適切な言動は、例えば、指揮監督権限やその他の組織的又は学術的な力関係の濫用などですが、上司によるものに限られるわけではなく、同僚や学生間、あるいは下位職員から上位職員に対しても起こり得ます。また、通常の就労や就学場所以外で生じることもあります。

39.9.4 セクシャル・ハラスメント

セクシャル・ハラスメントとは、性に関するハラスメントのことであり、異性間のものと同性間のものの双方を含みます。性的な意味を持つ状況において権力を不当に行使することや相手の意に反するわいせつな言動(電子メールやその他の媒体含む)、固定的な性的役割又は性自認に関して偏見に基づく言動により、職員または学生に不快感もしくは不利益を与えること、又は就労・就学環境を悪化させることをいいます。

39.9.5 アカデミック・ハラスメント

研究又は教育の場において、職員や教員又はこれに準ずる者や学生が他の個人に対して権力や権限を不当に行使し教育・研究上、著しい不利益を与えること、また、不適切な言動や差別的な扱いにより、教育・研究上の環境を害する行為のことです。

39.9.6 パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントとは、教職員が他の個人に対し、職務、教育又は研究の適切な範囲を超えて、権限、立場や職位などを不当に行使し、人を攻撃し、貶め、脅し、侮辱するなどの反社会的又は非合理的な行為を行うことにより、相手の健康、安全、又は幸福を脅かす行為のことです。

39.9.7 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

妊娠や出産、育児又は介護に起因する事由に関しての不適切な言動により、妊娠・出産した女性職員・学生や、育児・介護休暇等を申出・取得した男女職員及び学生の就労・就学環境が悪化されることをいいます。

39.9.8 性暴力

暴行若しくは脅迫を用いて、あるいは就労・就学上の地位等の優位性を用いる、あるいは、同意しない意思を形成、表明することが難しい状態で性交、又はわいせつな行為を行う、あるいは、わいせつ行為をさせることをいいます。

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