34.2 留意すべき事項

34.2.1 機会の均等

この給与・報酬に関する方針は、機会の均等に関する方針と軌を一にするものです。また、人種、肌の色、宗教、国籍、祖先、心身の障害、健康状態、結婚歴、ジェンダー、性的指向、年齢による差別的な取扱いがあってはなりません。

34.2.2 国民への説明責任

特別な法律に基づき、かつ、日本国政府から拠出・財政支援を受けて設立した法人として、本学が支払う給与は、国家公務員の類似する給与を考慮し、職務に見合った、国民の理解が得られるものでなければなりません。本学は、国の指導等に基づき、毎年度、役職員の給与水準に関する情報を公開します。

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