33.4.1 休暇を取得しようとする職員

休暇を取得しようとする職員は、勤怠管理システムにより、取得を希望する日付と期間(特別休暇の場合はそれらに加え取得する理由)を直属の上長に対し事前に知らせなければなりません。職員には、休暇の予定を計画的に作成することが推奨されます。

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