33.3 責務

33.3.1 休暇を取得しようとする職員

休暇を取得しようとする職員は、勤怠管理システムにより、取得を希望する日付と期間(特別休暇の場合はそれらに加え取得する理由)を直属の上長に対し事前に知らせなければなりません。職員には、休暇の予定を計画的に作成することが推奨されます。

33.3.2 上長

上長は、職員のニーズと、その管理監督の下にある当該職員の同僚の仕事量や効果的な業務運営とのバランスが図られるよう努めなければなりません。

33.3.3 人事マネジメントセクション

人事マネジメントセクションは、休暇・休業・休職に関する方針を公平に運用し、職員及び上長に対し、休暇・休業・休職に関する方針について必要なガイダンスを提供しなければなりません。

33.3.4 労務セクション

労務セクションは、本章に定める関連する休暇・休業の利用者が差別的な扱いやハラスメントを受けることが無いよう、その実施状況についてモニタリングを行うものとします。

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