休日とは、職員が勤務する義務を負わない日のことです。
子とは、実子又は法的に養子となった子のことをいいます。(日本の法令によるものとします。)
就業規則第52条第1項及び非常勤職員就業規則第46条第1項で定めるとおりとします。