32.2 留意すべき事項

本学は、仕事と家庭生活の調和の重要性を認識し、関連法令に基づき、必要に応じて勤務時間の変更、時間外労働や深夜勤務を免除(及び制限)等の労働時間の調整措置を講じます。

また、本学では、事務部門の会議(例えば、シニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)間、ディビジョン内、セクション内、委員会の会議)及び出席必須の研究に関する会議は、所定の勤務時間内(9:00 – 17:30)に設定し、終了させることとします。ただし、緊急事態や特別な事情がある場合は、所定の勤務時間外に会議が実施されることがあります。

  • 育児時間(32.3.1.2
  • ​育児・介護のための短時間勤務(32.3.1.3
  • 育児のための所定外労働の制限(32.3.3.2
  • 育児・介護のための時間外労働の制限(32.3.3.3
  • 育児・介護のための深夜勤務の制限(32.3.3.4

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