30.1 基本方針

沖縄科学技術大学院大学の全ての職員は、職種や職位に関わらず、大学コミュニティの健全で幸福な状態の保証と強化に努めなければなりません。本学は、その達成に向けて、職員として、また、大学コミュニティの一員として行動する上での規準を定めています。
また、役員や管理監督する立場の職員には、本学の業務を適正確実に、効率的かつ効果的に遂行するため、優れた職員を採用し、維持することができるよう努める責任があります。人事に関することは、学内全体に渡って、一貫した形で公平に扱われなければなりません。
本学は、労働基準法(昭和22年法律第49号)を始め、日本の法令を順守します。人事に関する事項は、就業規則非常勤職員就業規則任期制職員給与規程及び定年制職員給与規程(以下「就業規則等」という。)に記載することとし、就業規則等に定めのない事項については、日本の法令の定めるところによることとします。本章から第41章は、就業規則等を補完します。特に明示されていない限り、本章から第41章のほか、日本の法令、就業規則等及び副学長(人事担当)が別途定める人事に関するルールや手続きは、アカデミックな業務に携わる者にもそうでない者にも、また、雇用に関する財源を問わず、全ての職種や職位の職員に適用されます。

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