3.8 兼業

専任教員は、他の大学、研究機関、又は企業で客員、非常勤、又は雇用の形で兼業を行うことができますが、本学における教育、研究、その他の活動に支障がない範囲でなければなりません。また、知的財産、研究安全管理、動物実験、人対象研究、その他関連分野を含む、本学のPRPに矛盾するものであってはなりません。兼業を行うには、兼業規則に従って、事前に教員担当学監の許可を得る必要があります。兼業により費やされる時間は、本学における時間の20%を超えてはなりません。兼業に伴う経済的利益に関する情報は、公開される必要があります。

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