28.2.8 調達権限及びその委譲

理事長・学長は、本学の調達担当部門に、調達に関する権限を委譲しています。調達担当部門に限り、そういった権限委譲された調達を行うことが認められています。これらの調達担当部門は、そういった権限委譲された調達を行う際、調達権限に関する方針の要請事項に従わなければなりません。具体的な権限委譲と承認権限については、第12章「文書管理」12.3.2.2「文書による承認手続きのガイドライン」の別表1を参照してください。

28.2.8.1 契約締結の権限
上記の権限委譲を受け、本学を代表して調達に関する契約を締結できるのは、物品売買及び業務委託である場合は調達セクション、工事及び施設整備関連の請負契約である場合は施設予算・契約管理セクションに限られます。ただし、150万円以上の工事及び施設整備関連の請負契約については、調達セクションの承認または合議を必要とします。

28.2.8.2 部署発注への調達権限の委譲
調達担当部門のセクションリーダーは、さらに、依頼部署の予算保有者に対し、150万円を超えない範囲についての調達権限を委譲することができます(部署発注)。ただし、予算保有者に部署発注の権限が委譲された調達を行う場合であっても、契約書又はそれに準じる書面の締結が求められるときは、依頼部署は、上記の調達担当部門に締結の手続きを依頼しなければなりません。

調達権限を委譲する場合は、第2章2.6の要請事項を遵守し、かつ調達権限の委譲を求める依頼部署を監督する副学長レベルによる承認を受けなければなりません。この委譲を行うときは、委譲の範囲、理由及び期限を含む委譲の詳細を明らかにしなければなりません。

本学は、必要に応じて調達権限委譲の審査を実施し、当該合意の継続の必要性、及び変更又はその他の調整の必要の有無について評価し、依頼部署が本学の方針に違反したときは、委譲された権限を返還させられることがあります。

28.2.8.3 承認手続きの代行
依頼部署の予算保有者は、部署発注についてのERPシステム上での承認手続きを特定の担当事務職員1名に代行させることができます。この場合、予算保有者は、【物品及び役務の調達に関わる承認手続き代行申請書】により、代行の範囲、理由及び期限を含む代行の詳細を明らかにし、ERPシステムの管理者に提出しなければなりません。代行承認を行う担当事務職員は、ERPシステム上の承認を予算保有者に代わって行いますが、調達に関する予算保有者の権限と責任は当該担当事務職員には委譲されず、予算保有者に残ります。ただし、代行承認を行う担当事務職員は、自らが申請した調達案件を承認することはできません(自己承認の禁止)。

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