25.3.10 入居者の管理義務

25.3.10.1 入居者は善良なる管理者の注意をもってキャンパスハウジングを使用しなければなりません。

25.3.10.2 入居者はキャンパスハウジングの全部若しくは一部を第三者に貸し付け若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該キャンパスハウジングにつき改造、模様替えその他の工事を行ってはなりません。

25.3.10.3 入居者は、故意又は重大な過失により、キャンパスハウジングを滅失、毀損又は汚損した場合には、これを原状復旧するか、又はその費用を弁償しなければなりません。

 

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