25.2 留意すべき事項

25.2.1

キャンパスハウジング(シーサイド・ファカルティハウスを除く)は、本学と事業者との官民パートナーシップに基づき開発されています。これらのキャンパスハウジングは、本学と事業者間で締結された事業契約の条件下で双方の合意した仕様により、事業者によって設計、建設されています。建物の竣工時に所有権は本学へ移され、本学は事業者とマスターリース契約を締結します。キャンパスハウジングの維持管理及び運営は事業者が本学に代わり執り行います。原則として、事業者の収入源は、本学関係者がキャンパスハウジングを利用する際に発生する賃料となります。事業者にとって本事業が商業的に成立することを確保するため、本学はキャンパスハウジングの一定の入居率の保証を確約しています。

25.2.2

前項(25.2.1)にかかわらず、本学と事業者間で締結された事業契約に掲げられる条項に従い、キャンパスハウジングの長期的な改修のための特定経費は、本学により負担されることとしています。

25.2.3

原則として、学生用キャンパスハウジングは家具付き、教員及び研究員用は家具なしで提供されます。しかしながら、家具を持参せずに赴任してくる教員及び研究員の為に、アパート及び戸建住宅のいくつかに家具を備え付けています。これらの家具の使用料に関しては入居者へ毎月別途請求されることとし、徴収された使用料は、修繕交換の費用にあてるものとします。家具の使用契約、使用料の徴収方法、料金表については、 こちらに定めます。

25.2.4

本学は短期滞在利用の為、家具を備え付けたアパート及び戸建住宅をいくつか保有しています。利用に係る資格や条件については、宿泊施設利用手順 に定めます。

25.2.5

本学は、役職員及び学生を入居させる学外の住居施設を借り上げることがあります。役職員の利用に係る資格や条件については、役職員学外借上住宅規程に定めます。学生の利用に関しては、 学生学外借上住宅規程に定めます。

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