20.3.1 OISTクリニック

20.3.1.1 OISTクリニック管理者
事務局長は、OISTクリニック所属専任医師の中から一名、管理者を指名します。OISTクリニック管理者は、クリニックを管理し、適切な管理手続きを確立し、必要に応じて監督する責任を担います。

20.3.1.2 OISTクリニック内の出納責任者
事務局長は、OISTクリニック所属職員の中から一名OISTクリニック内の出納責任者を指名し、徴収した診療費を出納し、保管する責任を担います。

20.3.1.3 OISTクリニック内の出納担当者
OISTクリニック内の出納責任者は、前項の出納事務について、所属職員のうちからOISTクリニック内の出納担当者を指名してその事務を行わせることができます。

20.3.1.4 OISTクリニックの出納管理
20.3.1.4.1 診療料金の厳格な出納保管に供するため、事務局長はOISTクリニック内にクリニック用小口現金を設置します。小口現金の管理については、PRP26.3.1.5から26.3.1.12の規定に定めます。

20.3.1.4.2 前項に定める小口現金は、クリニックの診療費精算以外の目的で使用してはなりません。

20.3.1.4.3 キャッシュレス化の進展及び利用者の利便性向上のニーズを鑑み、OISTクリニックにおいて診療費のクレジットカード等決済も可能とします。クレジットカード等決済を適正かつ安全に運用するため、出納担当者は、週次又は月次で決済取引を集計及び照合し、報告書を出納責任者に提出し、確認及び承認を受けます。また、OISTクリニックの出納責任者は、毎月末、出納に関して証拠となる領収書その他の書類等を添付したクレジットカード等決済出納報告書を作成し、財務ディビジョンの出納責任者に提出するとともに承認を受けなければなりません。

20.3.1.4.4 OISTクリニックの出納責任者は、全てのクレジットカード等決済の取引記録を適切に管理及び保存することとします。

20.3.1.5 診療費
OISTクリニックは、診療修了後、厚生労働大臣が定めた診療費を受診者に請求します。受診者は、受信後窓口でその診療費を支払わなければなりません。

 

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