16.3.6 第三者による大学名やマークの使用

外部の個人、企業、組織、教育機関等からの本学の大学名やマークの使用、及び本学による後援の依頼については、広報ディビジョンにおいて取り扱います(第15章)。第三者が提案する本学に関わるあらゆる文章及び写真等のイメージの最終承認権限は広報ディビジョンにあります。

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