3.2.5 教員評価

教員評価(昇進審査及びテニュア審査)は、厳格な評価、推薦、及び審査に従って行われます。手続方法は、昇進審査エバリュエーション・コミッティー・ハンドブック及びテニュア審査エバリュエーション・コミッティー・ハンドブックに、それぞれ記載されています。

昇進審査とテニュア審査は、その手続全体において、特定の個人、及び当該個人に関する他者の意見について議論する必要があります。この情報及び関連するその他の情報は、議論の参加者全員により厳重に機密に保たれなければなりません。本学は、候補者に関して受領する情報の機密性を保つことにより、候補者の個人情報を保護するための広範な措置をとることを約束します。

3.2.5.1.1   昇進審査 (テニュア付きの准教授が対象)
テニュア付きの准教授は、任用の4年目に昇進審査が行われます。特別な事情がある場合は早期の審査も認められます。

a) 昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)の構成及びメンバー資格
昇進審査の評価及び推薦は、昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)が行います。

PRECは教授会のメンバー3名から5名により構成され、メンバー及び議長は教員担当学監により任命されます。PRECは学外アドバイザーを含めることができますが、議長は教授会のメンバーから選出されなければなりません。詳細は、PRECハンドブックに記載されています。

PRECは、個々の案件ごとに設置される非常設の委員会です。昇進審査において、学外評価者(書簡提供者)から十分な情報提供が必要であり、学外評価者(書簡提供者)からの情報が最終評価において最も重視されます。

b) 昇進審査の概要
昇進審査エバリュエーション・コミッティー(PREC)[PRECハンドブックへのリンク]は、学識、教育、大学行政・地域への貢献、及びその他の関連事項のデータを収集する責任を有します。

PRECメンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあるべきではないものの、そのような関係がやむを得ない状況、または他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、PRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状で明確に公表されなければなりません。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な評価手続にとって必須であり、原則として候補者が推薦した評価者からの書簡よりも重視されます。PRECは最初に学外評価者(書簡提供者)に書簡を依頼してから、2カ月以内に、6通の書簡の収集を追及します。この時点で、25%以上の書簡が昇進を支持しない場合、昇進は注意深く再考する必要があります。学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければなりません。学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、PRECは、PRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

PRECメンバーは、教員の昇進審査の多様性の基準を満たしていることを確保する責任があります。

C) 昇進審査の基準
昇進の基準は、当学に在任中の学識、教育及び貢献における実績が重要となります。

学識:昇進の第1の基準は、当該個人の学識及び研究が、その職位・キャリア開発のレベルにおいて、世界中の同僚の中でも上位5から10%以内に位置することです。学識の評価は、学外評価者(書簡提供者)からの書簡、選択された3つの論文の質、影響力及び独創性に基づいて行われます。学外評価者(書簡提供者)の書簡は当該審査を明確に支持することが求められます。

教育及びメンタリング:第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育(授業)の質に関する評価は、主に本学においての経験に基づいて行われます。教育は、講義室や研究室における授業、及び助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含み、定義されます。教育の評価については、学生、ポストドクトラル・スカラー、本学の教員による評価が重要視されます。候補者は、履歴書とアカデミック・サービス・レコードの中に、自らの授業を履修している学生から客観的かつ関連性のあるフィードバックやメンタリングの情報を提供することができます。研究科長及びその他の教員は、評価についての助言を求められることがあります。

教員としての貢献:学内での委員会業務や教員としてその他の貢献を果たし最も広い意味で大学に寄与すること、さらにカンファレンス組織委員会、編集委員会、ピアレビュー委員会などの業務を通じて国際的な科学コミュニティに寄与することは、教員が果たすべき重要な義務です。プロボスト、教員担当学監及び他の教員(委員会の議長など)は、評価についての助言を求められることがあります。

これらの評価項目において、決められた重み付けはありません。ただし、学識及び教育で卓越した成果が求められ、さらに大学行政貢献活動においては、少なくとも「良い」という評価でなければなりません。教育と貢献のいずれかの評価が「不十分である」場合、昇進は認められません。

d) 昇進審査後の手続
PRECの審査の結果は、PRECハンドブックに記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、昇進審査に関する文書に議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

PRECが昇進を推薦するものであった場合、承認を得るために必要な審査のステップは以下のとおりです。

1)  学長による審査。
2)  学長がPRECの推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状を添え、理事会に諮られ最終承認されます。
3)  学長がPRECの推薦に同意しない場合は、PRECと解決方法について議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

PRECが昇進見送りの提案をし、学長がそれに同意した場合は、その旨候補者に通知し、理事会にも報告されます。その場合、少なくとも3年は昇進審査を受けることができません。

3.2.5.1.2 アピール(不服申し立て)の手続き
アピール(不服申し立て)を行う目的は、昇進審査の手続が適切に実施されたかを確認することであり、結果を再審査することではありません。不服申し立ての根拠は、結果に影響を及ぼすような手続の間違い(正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出た、間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等)が存在したかを判断することに限られています。昇進が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、昇進の不可の旨の通知を受けた10営業日以内に教員担当学監に不服申し立てを行うことができます。不服申し立てに関する詳細な文書がある場合は、不服申し立て後、1カ月以内に提出しなければなりません。アピール・コミッティーは文書の受領後2カ月以内に候補者に報告をしなければなりません。

不服申し立てが行われた場合、当該案件は速やかにプロボスト、研究担当ディーン及び研究科長に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッティーが設置されます。アピール・コミッティーが、昇進審査の結果に明らかに影響及ぼすような手続の間違いがあると判断した場合、アピール・コミッティーは、これらの間違いを是正するための対応を勧告することができます。是正措置の詳細は、手続の間違いの本質により異なりますが、新規のPREC、新たな外部評価者、新たな書簡、その他の変更を伴うことがあります。アピール・コミッティーが、昇進審査の結果に影響するような手続の問題がなかったと結論づけた場合、不服申し立ては棄却されます。ただし、アピール・コミッティーは昇進を推薦又は却下することはできません。

アピール・コミッティーが出した結論は最終判断であり、結論は学長及び不服申し立てを行った候補者に対して、不服を申し立てしてから2カ月以内に、書面で通知されます。候補者は、不服申し立ての結果に異議を申し立てることはできません。アピール・コミッティーが更なる措置を推奨した場合、その措置を実行するか否かの判断は、学長が責任を負います。

3.2.5.2.1 テニュア審査(A)
[経過規定]
テニュア審査(A)は, 当学が学園になった2011年11月1日から2016年12月31日の間に、雇用契約の交渉又は任用されたアシスタント・プロフェッサー及びテニュア無しの准教授が対象となります。但し、当該教員は、教員担当学監に相談することにより、テニュア審査(B)を選択することができます。

テニュア審査(A)については、TRECハンドブック2.5を参照とします。アシスタント・プロフェッサーは6年目に、テニュア無しの准教授は4年目に審査を受けることになります。

本学は、研究及び教育において優秀であることを追及しています。よって、教員のテニュア審査にあたっても学識が深く教育能力が高いことを第一義的な要素とします。本学の大学行政又は地域への貢献も関連して考慮されます。学識において卓越していることは、特に重要です。なぜなら、教育を担当する者が、その分野の第一線で研究を行っていることは、本学の強みであり、それが本学の教育及び研究の両方の使命を支えているものであるからです。テニュア審査の目的は、これまでの実績を根拠に、関連研究分野、教育とメンタリングの質、及び大学行政の質においての立ち位置及び可能性において、評価をすることです。

テニュア付与は、当学の在任期間のみならず、キャリア全体における学識、教育、及び貢献の実績に基づき、判断されます。

テニュア審査エバリュエーション・コミッティー(TREC)[TRECハンドブック2.5へのリンク]は、学識、教育、大学行政や他関連事項のデータを収集する責任を有します。教員担当学監と候補者は、TRECメンバー構成と学外アドバイザーについて話合った後、教員担当学監はTRECメンバーを任命します。TRECは、教授会からの3名から5名のメンバーによって構成され、教員担当学監により、議長が任命されます。

TRECは、適格な学外評価者(書簡提供者)を選ぶために学外のアドバイザーに支援を求めることができます。また、TRECはテニュア審査を行うために、投票権を有する正式なメンバーとして、学外のメンバーを含めることが求められます。

TRECメンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあるべきではないものの、そのような関係がやむを得ない状況、または他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、TRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状で明確に公表されなければなりません。

TRECメンバーは、教員のテニュア審査が多様性の基準を満たしていることを確保する責任があります。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な審査を行うのに必須です。TRECは最初に学外評価者(書簡提供者)に書簡を依頼してから、2カ月以内に8通の書簡の収集を追及します。25%の書簡がテニュア付与を支持しない場合、テニュアを付与は見送られます。

学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければいけません。学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、TRECは、TRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

テニュア付与に際しての第1基準は、当該個人の学識及び研究が真に卓越しており、世界中の同僚の中でも最高レベルの成果を出していることです。世界中の同僚とは、候補者の同様又は密接に関連する学術分野において、同レベルの学術的な成熟度を持つ研究者の集まりを意味します。学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、そのような評価の明らかな根拠となるものでなければなりません。

第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育という言葉の意味は広く定義され、講義室や研究室における授業、助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含みます。授業内容、ローテーション中の学生の指導、メンターとしての役割の評価については、研究科長による書簡が必要となります。

大学行政への貢献が、テニュア付与の決定に関係することもあります。ただし、大学行政の貢献は、模範的であったとしても、評価において、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません。

TRECの審査の結果は、TRECハンドブック2.5に記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、テニュア審査に関する文書に議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

TRECがテニュア付与を支持する場合、承認を得るために必要な審査は、以下のとおりで行われます。

1) 学長による審査。
2) 学長がTRECの推薦に同意する場合、上述の文書に学長の送り状を添え、理事会に諮られ最終承認されます。
3) 学長がTRECの推薦に同意しない場合は、TRECと解決方法について議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

TRECがテニュア付与を支持せず、学長もその意見に同意した場合、候補者にその結果が通知されます。その結果は候補者への通知の前か後に理事会にも報告されます。

アシスタント・プロフェッサーは、テニュア付与に伴い、自動的に准教授に昇進となります。

例外的な場合においては、テニュア審査においてテニュア付与が認められないアシスタント・プロフェッサーについて、テニュア無しの准教授への昇進が検討されることがあります。そのような例外的なケースにおいては、テニュア(B)に規定されている手続きと同様に、テニュア無しの准教授は、採用から8年目に、2回目のテニュア審査が行われます。その場合、アシスタント・プロフェッサーとして任用されてから9年目の終了までに、テニュア審査を完了しなければなりません。

准教授については、TRECは学外評価者(書簡提供者)に、候補者の教授への昇進についても意見を求めることができ、その結果をもとに、昇進の推薦を行うこともできます。

テニュア付与が認められないという決定がなされた場合、任期満了日もしくは、任期が1年に満たない場合は、1年後に契約が終了します。テニュア付与が認められなかった候補者は、プロボスト及び教員担当学監と連携して、適切に移行するための準備を進めなければなりません。準備には、学生が執筆中の博士論文の仕上げ、更新任期制職員の異動、単任期制職員やポストドクトルスカラーの雇用契約終了などが含まれます。

3.2.5.2.1   テニュア審査(B)
[経過規定]
テニュア審査(B)は、2017年1月1日以降に雇用契約の交渉を行ったテニュア無しの教員が対象となります。

テニュア審査(B)については、テニュア審査ハンドブックを参照とします。

a) テニュア審査エバリュエーション・コミッティー (TREC)の構成及びメンバー資格
テニュア審査の評価及び推薦はTRECによって行われます。TRECは学外のメンバー3名から5名により構成されます。教員担当学監は、TREC ハンドブック3.0に記載されているとおり、アポイントメント&プロモーション・コミッティーの助言を受け、学外のTRECメンバー及び議長を任命します。

TREC メンバーは、候補者本人と、共同研究者又は指導者の関係にあってはなりませんが、そのような関係がやむを得ない又は他の選択肢よりも望ましい場合があります。候補者と、TRECのメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係がある場合は、議長からの送り状の中で明確に公表されなければなりません。

TRECメンバーは、教員のテニュア審査が多様性の基準を満たしていることを確保する責任を有します。

TRECは、個々の案件ごとに設置される非常設の委員会です。
審査にあたり、学外評価者(書簡提供者)からの十分な助言が必要であり、最終評価において、最も重要視されます。

b) テニュア審査の概要
TREC[TRECハンドブック3.0へのリンク]は、現地審査を行い、学外評価者(書簡提供者)からの書簡を分析し、学識、教育、大学運営サービス関連のデータを収集する責任を有します。さらにTRECは、本学での現地審査期間中に、最終レポートを作成します。

テニュア審査の目的は、これまでの実績に基づき、関連する学術分野における現在の能力及び潜在的な能力、教育・指導の質、並びに大学行政・地域への貢献の妥当性を見定めることです。

テニュア付与は、当学の在任期間のみならず、キャリア全体における学識、教育、及び貢献の実績に基づき、判断されます。

本学は、研究及び教育において優秀であることを追及しています。よって、教員のテニュア審査にあたり、学識が深く教育能力が高いことを第一義的な要素とします。本学の大学行政又は地域への貢献も関連して考慮されます。学識において卓越していることは、特に重要です。なぜなら、教育を担当する者が、その分野の第一線で研究を行っていることは、本学の強みであり、それが本学の教育及び研究の両方の使命を支えているものであるからです。

学外評価者(書簡提供者)からの書簡は、客観的な審査にとって必須です。TRECは、TESD (テニュア審査開始日)の4カ月以内に、学外評価者(書簡提供者)から8通の書簡の収集を追及します。集まった25%の書簡がテニュアを支持しない場合、テニュア付与を見送ります。

学外評価者(書簡提供者)は、候補者の共著者や指導教員、密接な同僚であった者以外の者でなければなりません。学内又は学外評価者(書簡提供者)の意見を請求する場合、TRECは、TRECハンドブックの依頼状見本を使用します。

c) テニュアの基準 (テニュア審査(A)と同様)
テニュア付与に際しての第1基準は、当該個人の学識及び研究が真に卓越しており、世界中の同僚の中でも最高レベルの成果を出していることです。世界中の同僚とは、候補者の同様又は密接に関連する学術分野において、同レベルの学術的な成熟度を持つ研究者の集まりを意味します。学外評価者(書簡提供者)からの書簡及びTRECによる現地審査のレポートは、そのような評価の明らかな根拠となるものでなければなりません。

第2の基準は、候補者が、質の高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴です。教育という言葉の意味は広く定義され、講義室や研究室における授業、助言、メンタリング、プログラム作成、及びカリキュラム開発等を含みます。授業内容、ローテーション中の学生の指導、メンターとしての役割の評価については、研究科長による書簡が必要となります。

大学行政への貢献が、テニュア付与の決定に関係することもあります。ただし、大学行政の貢献は、模範的であったとしても、評価において、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません。

d) テニュア審査のタイムライン

アシスタント・プロフェッサー
テニュア審査は、契約5年目半年(契約開始から4年半)の最終日であるテニュア審査開始日(TESD)かそれまでに開始されます。アシスタント・プロフェッサーの1回目のテニュア審査は、6年目の終わりまでに完了しなければなりません。TESDは候補者が必要書類を提出する期限です。テニュア審査は、通常TESDから6カ月以内に、結論を出すことになっています。TESDは、PRP3.2.5.2.2の「ストップ・ザ・クロック」に記載されている事情を除き、遅らせることができません。早期の審査が例外的に認められることもあります。

1年目:アシスタント・プロフェッサーとしての契約開始。メンターの任命。

3年目の終わり:候補者、メンター及びテニュア付き教員(教員担当学監により任命)が集まり、候補者のテニュア審査の準備に関する進捗状況報告書を作成し、教員担当学監に提出する。候補者は、教員担当学監と進捗についてミーティングを行う。

5年目半から6年目:1回目のテニュア審査が実施される。テニュア審査は、6年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの推薦が学長へ送られ、候補者は学長からテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の3つである。

  • 「卓越している」:アシスタント・プロフェッサーは、理事会の承認を経て、テニュアを付与され、プロフェッサーに昇進する。
  • 「条件を満たす」:アシスタント・プロフェッサーは、学長の承認を経て、テニュア無しの准教授へ昇進する。
  • 「条件を満たさない」:PRP3.2.5.2.4によって変更となる可能性があるが、任期満了日もしくはテニュア審査の結果を通知した日から1年後のどちらか遅い期日に契約が終了する。

8年目:1回目のテニュア審査で「条件を満たしている」という結果を受けてテニュア無しの准教授となった者は、2回目のテニュア審査を受ける。2回目のテニュア審査は、9年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの提言が学長へ送られ、候補者はテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の2つである。

  • 「合格」: テニュア無しの准教授は、理事会の承認を経て、テニュアを付与され、プロフェッサーへ昇進する。
  • 「不合格」:任期満了日をもって契約が終了する。
     

准教授(採用時において、テニュア無しの准教授):
テニュア審査は、契約4年目半年(契約開始から3年半後)の最終日であるテニュア審査開始日(TESD)かそれまでに開始されます。准教授のテニュア審査は5年目の終わりまでに完了しなければなりません。TESDは、候補者がテニュア審査に係る必要書類を提出する期限です。テニュア審査は、通常TESDから6カ月以内に結論を出すことになっています。 TESDは、PRP3.2.5.2.2の「ストップ・ザ・クロック」に記載されている事情を除き、遅らせることができません。早期の審査が例外的に認められることもあります。

1年目:准教授(契約開始時において、テニュア無し)としての契約開始。メンターの任命。

3年目の終わり::候補者、メンター及びテニュア付き教員(教員担当学監により任命)が集まり、候補者のテニュア審査の準備に関する進捗状況報告書を作成し、教員担当学監に提出する。候補者は、教員担当学監と進捗についてミーティングを行う。

4年目半から5年目の間:准教授(契約開始時に、テニュア無し)のテニュア審査が行われる。テニュア審査は、5年目の終わりまでに完了していなければならない(TRECの推薦が学長へ送られ、候補者はテニュア審査の結果の通知を受けていること)。テニュア審査の結果は下記の2つである。

  • 「合格」: テニュア無しの准教授は、理事会の承認を経て、テニュアを付与されプロフェッサーへ昇進する。
  • 「不合格」: 契約が任期満了日もしくは通知の日から1年後のどちらか遅い期日に終了する。

e) テニュア審査後のプロセス
TRECによるテニュア審査の結果は、TRECハンドブック3.0に記載されているように、アポイントメント&プロモーション・コミッティーが審査を終えた後、テニュア審査に関する書類にTRECの議長からの送り状を添え、教員担当学監を通して学長に提出されます。

TRECがテニュア付与の推薦を行う場合、承認を得るために必要な審査は、以下の順で行われます。

1) 学長による審査。
2) 学長がTRECの推薦に同意する場合、学長による送り状を添えて、理事会に諮られ最終承認されます。
3)  学長がTRECの推薦に同意しない場合、学長は意見の相違について、TRECと解決方法を議論します。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議を招集することができます。

TRECがテニュア付与を支持せず、学長がこれに同意する場合、候補者はその結果の通知を受けます。その結果は理事会にも報告されます。

テニュア付与が認められなかった候補者は、プロボスト及び教員担当学監と連携して、適切に移行するための準備を進めなければなりません。準備には、学生が執筆中の博士論文の仕上げ、更新任期制職員の異動、単任期制職員やポストドクトルスカラーの契約終了手続きなどが含まれます。

3.2.5.2.2 テニュアトラック教員のための「ストップ・ザ・クロック」ポリシー
出産、養子縁組、子育てに関する親としての責任を遂行することを目的として、テニュアトラック教員は、テニュア審査の開始を遅らせ、契約の延長を申請することができます。さらにもう一度「ストップ・ザ・クロック」を申請することができます。多子出産(双子など)の場合は、「ストップ・ザ・クロック」を一度に2回申請することはできません。

このポリシーは、産前・産後休業や育児休業とは別に申請が必要です。当該休業を取得することは自動的に「ストップ・ザ・クロック」の申請とはなりません。テニュア審査の開始の延期は、教員の通常の責務(授業や指導等)を免除するものではありません。

申請を希望する場合は、TESD(テニュア審査開始日)までに、教員担当学監に申請フォーム[リンク]を提出しなければなりません。申請フォームが教員担当学監及び学長により承認された場合、以下の手続きが行われます。

1.    TESD(テニュア審査開始日)が1年延期されます
2.   候補者の雇用がさらに1年延長されます
3.   ユニットの研究予算がもう1年分確保されます
4.   ユニットメンバーの契約は、自動的に延長されません

酌量の余地がある場合(例:多子出産、困難な妊娠、未熟児、出産に関する病状など)、教員担当学監の裁量により、さらに3~6カ月の延長が許可されることがありますが、延長を申請するには、教員担当学監に関係書類(診断書等)を提出しなければなりません。

OISTのテニュア審査のタイムラインには高い柔軟性が持たせてあります。これは、「ストップ・ザ・クロック」の申請及び教員担当学監の承認を受けた特別な事情によるTESD(テニュア審査開始日)の遅れに対して便宜を図ることを目的としています。

PRP3.2.5.2.4に規定されているとおり、アシスタント・プロフェッサー及びテニュア無しの准教授の雇用契約期間の合計は、10年を超えてはなりません。
テニュア審査(B)において、アシスタント・プロフェッサーが1回目のテニュア審査で「条件を満たしている」という結果を受けてテニュア無しの准教授となった場合、その者の2回目のテニュア審査は、本学での契約開始から遅くとも9年目の終わりまでに完了しなければなりません。2回目のテニュア審査の結果が不合格であった場合、候補者の雇用契約は、任期満了に伴い、終了します。

3.2.5.2.3 アピール(不服申し立て)の手続き
アピール(不服申し立て)を行う目的は、テニュア審査の手続が適切に実施されたかを確認することであり、結果を再審査することではありません。不服申し立ての根拠は、結果に影響を及ぼすような手続の間違い(正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出た、間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等)が存在したかを判断することに限られています。テニュア付与が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、テニュア付与の不可の旨の通知を受けた10営業日以内に教員担当学監に不服申し立てを行うことができます。不服申し立てに関する詳細な文書がある場合は、不服申し立て後、1カ月以内に提出しなければなりません。アピール・コミッティーは文書の受領後2カ月以内に候補者に報告をしなければなりません。

不服申し立てが行われた場合、当該案件は速やかにプロボスト、研究担当ディーン及び研究科長に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッティーが設置されます。アピール・コミッティーが、テニュア審査の結果に明らかに影響及ぼすような手続の間違いがあると判断した場合、アピール・コミッティーは、これらの間違いを是正するための対応を勧告することができます。是正措置の詳細は、手続の間違いの本質により異なりますが、新規のTREC、新たな外部評価者、新たな書簡、その他の変更を伴うことがあります。アピール・コミッティーが、テニュア審査の結果に影響するような手続の問題がなかったと結論づけた場合、不服申し立ては棄却されます。ただし、アピール・コミッティーはテニュア付与を推薦又は却下することはできません。

アピール・コミッティーが出した結論は最終判断であり、結論は学長及び不服申し立てを行った候補者に対して、不服を申し立てしてから2カ月以内に、書面で通知されます。候補者は、不服申し立ての結果に異議を申し立てることはできません。アピール・コミッティーが更なる措置を推奨した場合、その措置を実行するか否かの判断は、学長が責任を負います。

3.2.5.2.4 有期雇用の合計期間
いかなる事情があっても、アシスタント・プロフェッサー又はテニュア無しの准教授においては、2013年4月1日以降に開始した雇用契約期間の合計が10年を超えてはなりません。