23.1 基本方針

本章において、不正行為とは、沖縄科学技術大学院大学(本学)と関係のある者(役職員、学生、取引業者を含みますが、これに限定されません。)による、日本の関係法令、本学の寄附行為、学則、基本方針・ルール・手続き(PRP)に違反する行為(法令違反)及び研究活動における不正行為をいいます。法令違反は公的研究費の不正使用を含みます。本章の他、本学の行動規範研究倫理、法令順守及び利益相反の防止公的研究費の運営及び管理利益及び責務の相反に関する方針ハラスメントその他の係争に関する方針についても参照してください。

本学の構成員である全ての役職員及び学生は、最高水準の倫理基準を維持するという責任を有します。本学は、健全な大学コミュニティを守るとともに、本学のコミュニティにおいて最高水準の行動規範が実践されることを確保するため、役職員、学生、取引業者その他の本学と関係のある者に、不正行為の疑いが指摘された場合には、本章の定めるルールに則り、調査を行います。

本学の役職員や学生、取引業者等が不正行為に関与していることが判明した場合には、本学による懲戒的な処分の対象となります。懲戒的な処分は、役職員については解任又は解雇、学生については退学、取引業者等については契約関係の解除に及ぶことがあります。また、訴状が出された場合には民事又は刑事訴訟の対象ともなり得ます。

23.1.1 内部通報者保護に関する方針

本学は、不正行為の可能性又は疑いについて、誠実な通報を行った職員又は学生に対して、いかなる報復的な取扱が行われることも容認しません。同様に、本学は、職員又は学生が、保護される開示を行う権利を妨害することを目的に、職務上の権限又は影響力を直接的又は間接的に行使すること(及び行使を企てること)を容認しません。

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