21.3 ルール
本学は、適切、高品質、持続可能、かつ十分な、スペースとインフラストラクチャ―を、本学の目的とプログラムに提供するため、本学の財産及び施設を最大限に効率的かつ効果的に使用することが求められています。第10章「土地、建物及び施設」 も参照してください。
21.3.1.1 共用スペースの業務目的外使用
地域社会、職員、学生、その友人や家族の活動の場となることが本学の願いです。本学では、本学の運営とは関係しない芸術的活動、文化的なクラブ活動、その他の目的のために共用スペースを提供します。使用する場合には、大学コミュニティーサービス・ディレクター所管のレクリエーションサービスディレクター に連絡し、予定されている本学の活動と重複しないよう調整し、使用許可を得てください。本学の共用スペースの使用に関しては、本学の需要が優先されます。
21.3.1.1.1 本学の共用スペースには次のものがあります。
メインキャンパス
- カフェ(営業時間外)
- レストランスペース(営業時間外)
- センターコート
- メインエントランスギャラリー
- ミーティングルーム・セミナールーム:
シドニー・ブレナー レクチャーシアター(セミナールームB250)
セミナールームC209
セミナールームC210
セミナールームC700
- カンファレンスセンター:
講堂
ミーティングルーム1
ミーティングルーム2
ミーティングルーム3
ミーティングルーム4
シーサイドハウス
- ちゅらホール
- ミーティングルーム・セミナールーム:
セミナールーム
ミーティングルーム1
ミーティングルーム2
- シーサイドデッキ
- ロビー及びパティオ(1F)
- シーサイドラウンジ
ヴィレッジセンター
- ミーティングルーム ヴィレッジセンター
- ミーティングルーム オーシャンビュー
21.3.1.1.1.1 セミナールームC209の使用について
セミナールームC209については、学長室がVIP訪問対応等で使用するための予約が優先されます。
21.3.1.1.2 本学の共用スペース又はその都度判断されるその他のエリアの業務目的外使用は、次の条件下で許可されます。
21.3.1.1.2.1 共用スペース又はその他のエリア(21.4.1.4章)は、本学の目的又はプログラムに使用されない時に限り、使用することができます。
21.3.1.1.2.2 公共スペース又はその他のエリアは、事前に予約され、かつ本学と個人又は学外団体との間で使用に関する合意がなされている場合(21.5.1章)に限り、使用することができます。
21.3.1.1.3 使用にあたっての制約事項
喫煙は、中央防災センター付近の指定喫煙場所においてのみ認められています。
ポスター、チラシその他の掲示物を掲示できるのは所定の掲示板のみです。これらの掲示物を壁、ドア、窓、又はその他エレベーターを含む建物の一部に掲示してはいけません。
ゴミは指定の箱に適切な方法で捨ててください。
書面による事前の許可を得ない限り、施設、設備、備品等に改造を加えることは認められません。
施設は使用後に元の状態に戻してください。
使用者は、使用したことによって生じた損害や損失について責任を負います。
連絡担当者 [link: 21.4.1] が全ての損害や損失について責任を負うこととなります。
21.3.1.1.4 禁止される使用・行為
商業目的又は営利目的の活動(非営利ボランティア団体によるベイクセールや慈善バザー等による資金調達活動はこれには含まれません。)
政治的活動
公序良俗に反した使用
本学の活動を妨げる使用(騒音、振動等)
21.3.1.1.5 本学は、共用スペースの使用許可について、使用当日を含め、いつでも取り消すことがあります。
21.3.1.2 宿泊施設
本学の宿泊施設の利用に関するルールについては次の手順を参照してください。
本学の教育及び研究活動には、機械装置や機械作業室、多種多様な研究機器・設備、クレーンや巻き上げ機、更に作業場、作業台、多種多様な手工具が用いられます。これらのハードウェアに加え、本学では、コピー機とその周辺機器、ファックス機その他のオフィス機器と同様に、コンピューター、ネットワーク、及び電子情報システムを使用しています。これらの資源は全て本学のミッションに欠かせないものです。これらの資源は全て本学の目的と業務のために用いられるべきものであり、適切な教育や業務上の活動のために、一体性、セキュリティー、及び可用性を確保するように責任をもって使用・管理されなければなりません。これらの資源の使用を認められた全ての者は、これらを使用するに当たって、効果的、効率的、安全 [link:13] かつ責任ある方法で使用することが要求されます。
本学は、本学のミッションを果たすことができるよう、これらの資源を、本学のコミュニティのメンバーが共同で用いることができるようにしています。付随的な個人的使用は、使用者の責務や責任に照らして合理的である場合のみ認められます。どのような場合であっても本学の設備やサービスを個人的な報酬その他の個人的な利益のために用いることはできません。本学のコンピューターを使用して私的なデータ、情報、メッセージを保管することは認められません。
教員、職員、学生、及び本学が招聘した者で本学から学用車の使用許可を得ている者は、本学が所有、リース、賃貸する車両を、業務のためにのみ使用することができます。学用車は、本学を代表して運転しているという自覚をもって安全かつ責任ある方法で運用・運転されなければなりません。学用車内での喫煙は禁じます。危険運転等法令に違反する行為をした場合には、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合がある他、学用車を運転する資格がはく奪される場合もあります。
学用車が関わる事故、故障および盗難(以下「事故等」とする。)に巻き込まれた場合、並びに法令等に違反した場合には、別途副学長(施設管理担当)が定める規程に従い、報告を行う必要があります(21.5.3章)。
21.3.3.1 学用車の使用許可基準
学用車の使用は、申請者がその時点で日本国内において有効な運転免許を所持し、申請者から示された使用目的が本学の業務に関係する場合に限り、施設管理セクションが許可します。詳細は別途、副学長(施設管理担当)が定める規程によることとします。
21.3.3.1.1 廃止
21.3.3.3 (廃止)
21.3.3.3.1 (廃止)
21.3.3.3.2 (廃止)
21.3.4.1 本学業務目的での私有車の使用
本学は、本学の正式な業務目的のために、私有車(自動車及び原動機付自転車で職員又は学生が所有又は使用しているもの(ただし、学用車を除く。))の使用を認めます。運転が認められた職員は、以下の条件を満たした場合、本学の業務に関連する経費について、本学から払い戻しを受けます。
21.3.4.1.1 運転者は、私有車に係る自動車保険の加入を証明できる書類を提示できるようにしておくこと。
21.3.4.1.2 私有車の自動車保険は、以下の主要な保険を提供するものであること。
1) 対人賠償保険:無制限
2) 対物賠償保険:無制限
21.3.4.1.3 運転者は、当該自動車保険で填補されない損害が発生した場合、当該損害金額について責任を負うこと。
21.3.4.1.4 人身事故が発生した場合又は運転者以外の者の財産に損害が生じた場合には、施設管理担当副学長が別途定める事故報告書を提出すること。
21.3.4.2 通勤又は通学のための私有車の使用
本学は、下記の事項を遵守する場合において、通勤又は通学のため私有車の使用を認めます。
21.3.4.2.1 運転者は、私有車に係る自動車保険の加入を証明できる書類を提示できるようにしておかなければならない。
21.3.4.2.2 私有車の自動車保険は、以下の主要な保険を提供するものであること。
1) 対人賠償保険:無制限
2) 対物賠償保険:無制限
21.3.4.2.3 運転者は、当該自動車保険で填補されない損害が発生した場合、当該損害金額について責任を負うこと。
21.3.4.2.4 人身事故が発生した場合又は運転者以外の者の財産に損害が生じた場合には、施設管理担当副学長が別途定める事故報告書を提出すること。
21.3.4.2.5 前各項に定めるもののほか、私有車使用の条件及び運用に関し必要な事項は、施設管理担当副学長が別途定める規程によることとします。
個人所有の住宅電話やクレジットカードに課金される場合を除き、本学の電話(固定電話及び携帯電話)を私的な遠距離通話に使用してはなりません。加えて、キャンパス外の電話からオペレーター経由又はクレジットカードで本学の番号にかけられた私的通話の料金の請求は認められません。
ITディビジョンは、本学の電話使用料を監視する責任を負います。不適切な使用料の原因となる者がいた場合、本学はその金額を取り立てた上で、それを請求に対する支払口座に入金しなければなりません。上職者、マネジャー、又は研究科長(学生の場合)は、違反行為の再発防止のための適切な措置を講じます。
職員及び学生は、私的な目的で、本学の郵便、宅配便、印刷/コピーサービスを使用してはなりません。
本学は学生が利用する簡易なスポーツジムを設置します。このスポーツジムは本学の教職員及びその家族に対しても、その健康増進を目的として有償で利用を認めます。詳細については「沖縄科学技術大学院大学スポーツジム管理ルール」を参照してください。